家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格 | 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費 |
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経年減点補正率 | 家屋の建築後、年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分の家屋については、3年ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げることなく前年度の評価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅 | 新築後3年度分 |
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3階建以上の中高層耐火住宅 | 新築後5年度分 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-4410
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更新日:2024年04月01日