家屋に対する課税

更新日:2026年04月01日

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

各用語の意味一覧
再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
経年減点補正率 家屋の建築後、年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分の家屋については、3年ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げることなく前年度の評価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

新築住宅に対する減額措置

新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、申告をすると、新築後3年度分又は5年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額対象住宅

新築された住宅のうち、下記の要件を満たす住宅

  1. 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が、40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅

減額対象床面積

一戸あたり120平方メートル相当分まで(併用住宅の場合は居住部分)

減額対象期間

住宅の種類ごとの減額される期間一覧
一般の住宅 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分

新築した認定長期優良住宅に対する減額措置

新築住宅のうち、一定の要件を満たす認定長期優良住宅については、申告をすると、新築後5年度分又は7年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額対象住宅

新築された住宅のうち、下記の要件を満たす住宅

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅
  2. 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  3. 床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が、40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅

減額対象床面積

一戸あたり120平方メートル相当分まで(併用住宅の場合は居住部分)

減額対象期間

住宅の種類ごとの減額される期間一覧
一般の住宅 新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後7年度分

申告に必要な書類

新築した年の翌年の1月31日までに申告してください。

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(PDFファイル:80.5KB)
  2. 認定長期優良住宅における認定通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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