バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリ—改修工事を行なった場合、申告すると、翌年度分の当該家屋に係わる固定資産税の3分の1が減額されます。(原則として改修後3ヶ月以内に税務課に申告してください。)ただし、新築住宅に対する減額措置及び住宅耐震改修に係わる固定資産税の減額措置をうけている期間は、減額されません。
減額対象住宅
新築された日から10年以上を経過し、令和8年3月31日までの間に改修された住宅(賃貸住宅を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上)で、次のいずれかの方が居住する住宅です。ただし、改修後の住宅の床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が50平方メートル以上、280平方メートル以下の住宅に限ります。
- 65歳以上の方(減額を受ける年度の1月1日現在)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
減額対象工事
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超える改修工事です。
- 廊下または出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の改修
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額対象床面積
一戸あたり100平方メートル相当分まで(併用住宅の場合は居住部分)
申告に必要な書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 世帯員全員住民票の写し
- 改修工事明細書(工事の内容及び費用が確認できるもの)及び写真
- 改修工事領収書
- 要介護・要支援認定の方の場合は、介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある方の場合は、身体障害者手帳・療育手帳等の写し
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-4410
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更新日:2024年04月01日