省エネ改修に伴う固定資産税の減額
既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合、申告すると、翌年度分の当該家屋に係わる固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。(原則として改修後3ヶ月以内に税務課に申告してください。)ただし、新築住宅に対する減額措置及び住宅耐震改修に係わる固定資産税の減額措置を受けている場合は、減額されません。
減額対象住宅
平成26年4月1日に存在していた住宅で、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上)です。ただし、床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が50平方メートル以上、280平方メートル以下の住宅に限ります。
減額対象工事
次の工事で、補助金等を除く自己負担が60万円を超える改修工事、または断熱改修の費用が50万円を超え、かつ太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて自己負担額が60万円を超える工事であること。また、改修した箇所が現行の省エネ基準に適合すること。
- 窓の改修工事(必須)
- 窓の改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱工事
減額対象床面積
一戸あたり120平方メートル相当分まで(併用住宅の場合は居住部分)
申告に必要な書類
- 省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書(PDFファイル:93.5KB)
- 改修の費用を証明する書類(領収書の写し等)
- 工事箇所の写真
- 増改築等工事証明書[国土交通省ホームページにリンク](建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-4410
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更新日:2024年04月01日