原動機付自転車の車両区分について

更新日:2025年04月15日

令和7年4月1日より、軽自動車税種別割の区分に総排気量125cc以下で最高出力を4.0㎾(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付)を新設されました。
新基準原付バイクは第一種原動機付自転車となり、標識(ナンバープレート)は白となります。


なお、新規購入(または譲渡)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する際に最高出力の記入が必要となります。

 

原動機付自転車の税率区分

車両区分 総排気量 最高出力 税率(年額) 標識(ナンバープレート)

第一種

50cc以下 2,000円
第一種 125cc以下 4.0kw以下 2,000円
第二種 50cc超90cc以下 4.0kw超 2,000円
第二種 90cc超125cc以下 4.0kw超 2,400円

 

 

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