軽自動車税

更新日:2026年04月01日

該当する車両を取得したとき、住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告してください。

軽自動車税とは

軽自動車税は、その年の4月1日(賦課期日)現在の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に、車両の主たる定置場となっている市区町村で課税されます。
県税である自動車税と違い、月割課税がありません。したがって、年度の途中で廃車や譲渡をした場合でも、納税通知書記載の金額を納めていただく必要があり、還付はありません。

税率(税額)

原動機付自転車および二輪車等の税率

原動機付自転車および二輪車等の税率
車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下のもの
(特定小型原動機付自転車を含む)
2,000円

125cc以下かつ
最高出力4キロワット以下のもの

(新基準原付)

2,000円
50cc超90cc以下のもの 2,000円
90cc超125cc以下のもの 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
二輪 125cc超250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超のもの 6,000円
ボート・トレーラー 3,600円
ミニカー 3,700円

 

三輪および四輪以上の軽自動車の税率

三輪および四輪以上の軽自動車については、初年度検査年月によって税率が変わります。初年度検査年月は、自動車検査証で確認できます。

三輪および四輪以上の軽自動車の税率
軽自動車車種区分

初年度検査年月が平成27年3月以前でかつ初度検査年月から13年目までの車両(旧税率)

初年度検査年月が平成27年4月以降の車両

初年度検査年月から13年を超える車両(重課税率)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

軽課税率(グリーン化特例)について

令和7年4月1日から令和10年3月31日までに初年度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有するもの((注釈1)から(注釈2)に該当する車両)について、初回車両番号指定の翌年度に限り、軽課税率(グリーン化特例)が適用されます。

軽課税率(グリーン化特例)について
軽自動車 税率(年税額)
車種区分 (注釈1) (注釈2)
三輪 1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

四輪乗用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 特例なし
四輪貨物用 営業用 1,000円 特例なし
自家用 1,300円 特例なし
  1. 電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物等を低減する車)は「(注釈1)の税率」となります。
  2. 平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車の内、令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年燃費基準達成の車両は「(注釈2)の税率」となります。
  3. 各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

様式

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〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

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