軽自動車税
該当する車両を取得したとき、住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告してください。
軽自動車税とは
軽自動車税は、その年の4月1日(賦課期日)現在の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に、車両の主たる定置場となっている市区町村で課税されます。
県税である自動車税と違い、月割課税がありません。したがって、年度の途中で廃車や譲渡をした場合でも、納税通知書記載の金額を納めていただく必要があり、還付はありません。
税率(税額)
原動機付自転車および二輪車等の税率
| 車種区分 | 税率(年税額) | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下のもの (特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
|
125cc以下かつ (新基準原付) |
2,000円 | |
| 50cc超90cc以下のもの | 2,000円 | |
| 90cc超125cc以下のもの | 2,400円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他 | 5,900円 | |
| 二輪 | 125cc超250cc以下のもの | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超のもの | 6,000円 |
| ボート・トレーラー | 3,600円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
三輪および四輪以上の軽自動車の税率
三輪および四輪以上の軽自動車については、初年度検査年月によって税率が変わります。初年度検査年月は、自動車検査証で確認できます。
| 軽自動車車種区分 |
初年度検査年月が平成27年3月以前でかつ初度検査年月から13年目までの車両(旧税率) |
初年度検査年月が平成27年4月以降の車両 |
初年度検査年月から13年を超える車両(重課税率) |
|
|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
| 四輪貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
軽課税率(グリーン化特例)について
令和7年4月1日から令和10年3月31日までに初年度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有するもの((注釈1)から(注釈2)に該当する車両)について、初回車両番号指定の翌年度に限り、軽課税率(グリーン化特例)が適用されます。
| 軽自動車 | 税率(年税額) | ||
|---|---|---|---|
| 車種区分 | (注釈1) | (注釈2) | |
| 三輪 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
|
| 四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 2,700円 | 特例なし | |
| 四輪貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 特例なし |
| 自家用 | 1,300円 | 特例なし | |
- 電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物等を低減する車)は「(注釈1)の税率」となります。
- 平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車の内、令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年燃費基準達成の車両は「(注釈2)の税率」となります。
- 各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
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更新日:2026年04月01日