第2次滑川町パートナーシッププラン

更新日:2021年03月01日

-男女が共生・協働してつくる、誰もが自分らしくいきいきと暮らせるまちに-つくろうパートナーシップのまち

 21世紀を迎えた今日、社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が重要な課題になっています。

 滑川町においても、平成13年度〜平成22年度の10年間を計画期間とする「滑川町パートナーシッププラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組みを進めてきました。
 このたび、同計画の計画期間終了にともない、新たな課題をふまえながら、平成23年度〜平成32年度の10年間を計画期間とする「第2次滑川町パートナーシッププラン」を策定しました。

目的と背景

 国際連合(国連)は女性の地位向上をめざし、昭和50年を「国際婦人年」とし、翌51年から10年間を「国連婦人の10年」と定めました。また、「国連婦人の10年中間年」世界会議では「女子差別撤廃条約」に日本も署名し、昭和60年に条約の締結国となりました。さらに国連婦人の10年最終年にあたる同年に開催された世界会議において、各国に婦人問題に対する指針を示しています。その後、平成7年に北京において第4回国連世界女性会議が、平成12年にはニューヨークで国連特別総会「女性2000年会議」が開催され、それぞれの会議において女性の人権、権利を守り、地位の向上をめざした宣言が採択されています。
 また、平成17年「第49回国連婦人の地位委員会(北京+10)ニューヨーク」、平成22年「第54回国際婦人の地位委員会(北京+15)ニューヨーク」において、「北京宣言及び行動綱領」の見直しや再確認などを盛り込んだ宣言文が採択されフォローアップが行われています。
 そして、2011年1月には国連の新しい女性機関「UN Women」が発足(既存のジェンダー機関統合)し、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための取り組みを進めています。

 日本でも、昭和52年に「国内行動計画」を策定し、さらに民法の一部改正や男女雇用機会均等法の制定など、女性の地位向上が法律・制度面から改善されました。その後、昭和62年「西暦2000年に向けての新国内行動計画」を、平成8年には「男女共同参画2000年プラン」を策定しました。そして平成11年に、「男女の人権の尊重・社会における制度等の配慮・政策等の立案及び決定への共同参画・家庭生活における活動と他の活動の両立・国際的協調」を基本理念とした「男女共同参画社会基本法」が制定されました。同法に基づき、平成12年に「男女共同参画基本計画」が策定され、その後、平成17年、平成22年の改訂により、現在は「第3次男女共同参画基本計画」に基づき施策を展開しているところです。また、平成13年に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)」が成立しています。

 滑川町では国内外の動きを受け、男女共同参画を推進していく指針となる男女共同参画計画の策定作業を始めました。平成10年に町職員で構成するパートナーシッププラン検討委員会、平成11年に一般公募による委員を含めたパートナーシッププラン検討懇話会が発足し、あらゆる角度から男女共同参画社会推進に効果的な施策の検討を行いました。さらに同年、町内在住者1,000人を対象に、「パートナーシッププラン策定のための住民意識調査」を実施し、町内における意識や実態の把握に努めました。そして検討懇話会及び検討委員会、住民意識調査の結果をふまえ、2001年3月に本計画が策定されました。
 その後、本計画に基づき、男女共同参画社会の実現を目指した啓発活動を推進するとともに、政策決定段階における女性の参画を進めた結果、町審議会等における女性参画比率は、平成22年段階で埼玉県平均を大きく上回る高い比率となっています。
 さらに、平成22年には同計画の計画期間終了に伴い、改定作業として職員意識調査、団体ヒアリング調査、計画の達成度調査を実施しました。そして「滑川町男女共同参画計画策定委員会」において、各種調査の結果を参考に新たな課題を踏まえた計画づくりを進め、平成23年3月に「第2次滑川町パートナーシッププラン」を策定しました。

計画期間

平成23年度〜平成32年度の10年間

計画の概要

 人と人とのより良いパートナーシップをつくっていくこと、行政、地域、学校、町民、それぞれの立場でより良いパートナーシップを築いていくことが、私たちが目指す「男女共同参画社会」の理想の姿との想いを込めた「-男女が共生・協働してつくる、誰もが自分らしくいきいきと暮らせるまちに-つくろうパートナーシップのまち」を基本理念とし、次の6つの目標を定めました。

目標 1 社会への男女共同参画の促進

 すべての町民が男女の枠にとらわれることなく、あらゆる分野に共に関わり、行政に対して関心をもち、積極的に参画していく社会を目指します。
 また、男女共同参画をより一層促進するため、意識改革や啓発活動の促進を図り、男女が等しく社会における活動に参画できるよう、あらゆる機会を通して男女共同参画を基本とした社会的機運の醸成に取り組んでいきます。
 さらに、男女共同参画社会の形成は、男性にとっても暮らしやすい社会であるとの認識にたち、男性自身が固定的性別役割分担意識(「男性は仕事、女性は家庭」など固定的な考え方により役割を決める考え方)にとらわれていることからの意識転換を促すことや、男性の地域生活や家庭生活への参画を推進します。
 一方、次代を担う子ども達においては、子どもの頃からの男女共同参画の理解を促すとともに、子どもの健やかな成長を守るため、性差に応じた健康保持や児童虐待等からの保護などに努めます。

目標 2 雇用における平等の促進・男女の仕事と生活の調和

 男女雇用機会均等法の趣旨に基づき、男女が差別されることなく平等に就業の機会を確保できるよう、関係機関と連携しながら町民、事業者に向けた継続的な啓発に努めます。また、女性がいきいきと働くことができるよう、女性の職業能力開発への支援や再就職支援に努めます。
 さらに、男女の仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を実現するため、意識啓発の推進と制度の普及を進めるとともに、育児・介護休業制度の周知など、子育てや介護の支援に努めます。

目標 3 女性に対する暴力の根絶(DV基本計画)

 女性に対する暴力の根絶を目指し、暴力を許さない意識づくり、社会づくりを推進するとともに、DV(ドメスティックバイオレンス:配偶者からの暴力)による被害の早期発見、早期相談のための取組み強化に努め、関係機関との協力のもと、必要に応じて被害者の保護に努めるなど、被害者の安全確保と支援体制の充実に取り組んでいきます。
 また、安心して生活再建ができるよう、総合的な生活支援を行うとともに、地域コミュニティにおける受入れ体制やボランティアによる被害者の支援、子どもの安全確保に努めます。
 さらに、セクシャル・ハラスメント(相手の意に反する性的な内容の発言や行動により不利益をあたえること)の実態把握に努めるとともに、防止対策の充実に努めます。
 DV対策を総合的に推進していくため関係機関との連携強化に努めます。

目標 4 男女平等を目指す豊かな人間性の育成

 男女共同参画の視点にたった家庭教育を推進し、男女平等を目指す各種学級・講座、相談体制の充実や啓発活動を推進します。
 また、学校教育においては、教育活動を通しての男女平等教育の充実に努めるとともに、男女共同参画に関して、教職員等の研修の充実を図ります。
 さらに、生涯学習においては、男女平等の視点にたった学習機会の拡充、学習内容の充実に努めるとともに、女性の社会教育指導者の育成・強化に努めます。

目標 5 長寿社会・健康支援の取組み

 少子高齢化の進展に対応し、長寿社会における高齢者の医療介護の充実、高齢者の自立的活動、社会的活動など生きがい対策の強化、高齢者の就業支援に努めます。
 また、生涯を通じた男女の健康支援として、性差に応じた健康支援を推進するとともに、女性においては母子保健サービスの充実や周産期医療(妊娠後期から新生児早期までのお産にかかわる医療)、小児医療など妊娠・出産に関する健康支援の充実に努めます。
 さらに、ひとり親家庭においては、生活支援・経済的支援を適切に実施するとともに、自立に向けて総合的な支援を行います。

目標 6 多様な分野における男女共同参画の促進

 地域における男女共同参画の意識づくりを推進し、地域活動における男女共同参画や、防災・防犯活動における男女共同参画について、地域の実情をふまえながら、推進していきます。
 また、国際規範の尊重と国際社会の「平和・開発・平等」においては、国際的な動向、国の動向の周知など、女性の地位向上のための男女共同参画の視点にたった国際交流を推進するとともに、人権尊重と国際平和への啓発に努めます。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 人権・自治振興担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

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