国土利用計画法の届出について
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、埼玉県知事に届け出ることとしています。※埼玉県に直接提出することはできません。
届出が必要な面積(法定面積)
面積要件 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 | |
※個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。
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届出が必要な取引
・売買契約(停止条件付、解除条件付契約を含む)
・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
・共有物の持分の譲渡
・予約完結権、買戻権の譲渡
・事業譲渡(営業譲渡)
・交換
・地上権、貸借権の設定・譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
※これらの取引の予約の場合も含みます。
届出書の提出方法
提出書類 |
(1)土地売買等届出書 原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要となります。ただし、譲受人(権利取得者)が一団の土地を取得するために複数人の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。(面積要件欄「一団の土地について」参照)この場合にも、最初の契約から2週間以内に提出が必要です。
(2)土地売買契約等を証明する書類 譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など)
(3)状況図
※市街化区域の場合は、住宅地図に計上を明示することをもって2.及び3.を兼ねることもできます。 ※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も添付してください。 |
提出者 |
権利取得者(譲受人) ※第三者が届出を行う場合には、委任状が必要です。(様式自由、押印不要。だたし、代理人の連絡先を必ず記載してください。) |
提出方法 |
【提出方法】 (1)電子申請・届出サービス 電子申請・届出サービス(こちら)から、電子申請での提出をお願いします。 (2)郵送または持参 紙で届出を作成し、郵送または持参により提出をお願いします。
【提出先】 滑川町役場 総務政策課 企画調整担当 郵便番号:355-8585 所 在 地 :滑川町大字福田750-1 電話番号:0493-56-6910 ※埼玉県に直接提出することはできません。 |
提出期限 |
契約後2週間以内(契約日を含む) ※決済日等と間違えないようご注意ください。 ※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。 |
届出書の様式について
届出書の様式は、エクセル版とPDF版があります。いずれかを下記からダウンロードし、作成してください。
・記載時には記載例・記載上の注意を必ずご確認ください。
・チェックリストは提出前の確認にご利用ください。
記載例(Excelファイル:550.8KB) |
記載上の注意(Excelファイル:71.1KB) |
チェックリスト(PDFファイル:98.8KB) |
届出の審査等について
(1)勧告・助言
知事は、届出を受けた土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表 されている土地利用に関する計画等に適合しない場合には、届け出てから原則3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
(2)追加資料
審査過程において、利用目的をより詳細に確認するため、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)通知等
審査の結果、利用目的に問題がない場合には、届出者に対して特に通知等は行いません。
届出をしなかった場合
6月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です。
その他届出の提出に関すること
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課 企画調整担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6910
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更新日:2025年04月16日