令和5年度 滑川町の健全化判断比率等
財政健全化法に基づく滑川町の「健全化判断比率等」を公表します
「地方公共団体の財政健全化に関する法律」により、町の財政状況を判断するために設けられた健全化判断比率の算定及び公表が義務付けられています。
この比率が早期健全化基準及び財政再生基準を超過した場合、財政健全化計画及び財政再生計画の策定が義務付けられます。
健全化判断比率(令和5年度決算による算定)
町の財政状況を判断するため次の4つの比率を算定し、どのような状況かを判断する基準として、「早期健全化基準」(黄信号)、「財政再生基準」(赤信号)が設けられています。
1.実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模(標準的な収入)に対する比率。
2.連結実質赤字比率
全会計を対象とした赤字比率又は資金の不足額の標準財政規模(標準的な収入)に対する比率。
3.実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模(標準的な収入)に対する比率。
4.将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模(標準的な収入)に対する比率。
滑川町 | 早期健全化判断比率 | 財政再生基準 | |
実質赤字比率 | ― | 15.0% | 20.0% |
連結赤字比率 | ― | 20.0% | 30.0% |
実質公債費比率 | 7.5% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 5.9% | 350.0% | ― |
(注意)実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、該当がないことから「―」表示となっています。
・実質赤字比率では、一般会計等の実質収支は黒字であり、実質赤字は生じておらず、実質赤字比率は該当ありません。
・連結実質赤字比率では、一般会計等の実質赤字及び公営企業会計の資金不足はいずれも生じておらず、連結実質赤字比率は該当ありません。
・実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率(令和3年~令和5年の3ヵ年平均)であり、早期健全化基準のほかに18%を超えると起債の許可が必要になり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。
前年度比率 (令和2年~令和4年) 7.7%
前々年度比率(令和元年~令和3年) 8.9%
・将来負担比率は、一般会計等の地方債現在高及び公営企業債や一部事務組合が起こした地方債のうち一般会計等からの負担見込額、一般会計等が負担する見込みの職員退職手当支給予定額、土地開発公社等の債務負担見込額で次のような計算式となります。
・(A)将来負担額(7,347,235千円)-充当可能財源(7,084,299千円)
・(B)標準財政規模(4,877,799千円)-算入公債費等(426,930千円)
・(A)/(B)=5.9%
このことから、滑川町の財政状況は、早期健全化基準及び財政再生基準以下であるため、同法に基づく財政健全化計画及び財政再生計画の策定は不要となりました。
資金不足比率
公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率で、経営健全化基準(20%)を超えた場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
水道事業 | 下水道事業 | |
資金不足比率 | ― | ― |
経営健全化比率 | 20.0% | 20.0% |
(注意)いずれの場合も資金不足でないことから「―」表示となります。
すべての公営企業においても資金不足は生じておらず、資金不足比率は該当なしであり、経営健全化計画の策定は不要となりました。
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更新日:2024年09月11日