交通災害共済

更新日:2022年02月03日

 市町村交通災害共済は、みなさんが会費を出しあい交通事故によって死亡したり、けがをしたとき、見舞金を支払いする相互扶助制度です。万一の事故に備えて、家族そろって加入しましょう。

加入できる方

町の住民基本台帳に記載されている方又は外国人登録をしている方です。

共済会費(1年間)

共済会費

1人あたり(年額)500円

(注意)町内在住の小中学生は、滑川町交通安全対策協議会で支払い全員加入しますので、個人での加入は不要です。

共済期間

 4月1日から翌年3月31日まで(1年間ごとに加入申し込みが必要です。)
加入者が他市町村に転出した場合でも共済期間内は有効です。

共済見舞金支払いの対象となる交通事故

 国内の道路上における自動車、自転車、オートバイなどに乗車中の事故や、歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故が対象となります。(電車、飛行機や船などの事故は対象外です。)

共済見舞金

共済見舞金詳細
災害の区分 共済見舞金の額
死亡 120万円
傷害1
(交通事故証明が得られる場合)
入院1日につき 2,000円 それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。
通院日・往診日
1日につき
1,000円 それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。
傷害2
(交通事故証明が得られない場合)
入院・通院日・往診日
1日につき
1,000円 単価に日数を掛けた金額
金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。
  • (注意)傷害1、傷害2とも医師等による治療日数が3日以上となるものが対象です。
  • (注意)交通事故証明書は警察に交通事故の届出がないと発行されません。

加入申し込み

毎年2月に各自治会で取りまとめますので、地元自治会を通してお申し込みください。
または、共済会費をお持ちになり郵便局、又は総務政策課へお申し込みください。

事故にあったら

  1. どんな軽いケガでも必ず警察に届けてください。
    軽いケガと思っても後で悪くなることがあります。交通事故証明書が得られないと共済見舞金が制限されます。
  2. かすり傷ぐらいと思っても、病院へ行って医師の診断を受けることが肝心です。
    特に頭や胸腹部を打ったときは、後で痛みや急に症状が悪くなることが多く、後遺障害の心配もありますから、外傷がなくても精密検査を受けておいた方が安心です。
    後で症状が現れたとしても、交通事故が原因であることを証明できなくなることがあります。

見舞金の請求

請求場所

滑川町総務政策課人権・自治振興係

請求期間

交通事故に遭った日の翌日から起算して2年以内。請求期限を経過したときは無効となります。

支払方法

金融機関へ口座振込

見舞金請求に必要な書類(書類の費用は自己負担です。)

  1. 見舞金を振込みされる金融機関の預金通帳をご用意ください。
  2. 交通事故証明書・診断書は原本をお持ちください。
  3. 書類が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、原本がない場合はその写しの余白部分に「原本に相違ない」ことを原本保有者から証明をもらってください。
見舞金請求に必要な書類
必要な書類等 傷害1 傷害2 死亡 身体障害
会員証及び印鑑
交通事故証明書    
交通事故自認書
(用紙は役場にあります。)
     
診断書又は治療証明書
(治療の実日数が記載されたもの・用紙は役場にあります。)
   
同乗者証明書
(交通事故証明書が物件事故扱いで同乗者の名前の記載がない時に使用・用紙は役場にあります。)
     
戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書      
身体障害者手帳の写し      
住民票
(加入時と住所が異なるとき必要に応じて添付)

(注意)上記書類のほか必要な書類がある場合がありますので、事前にお問い合わせください。

交通事故証明

警察に届けてある交通事故の場合、発行されます。

  1. 警察署・交番又は役場等にある交付申請用紙で郵便局へお申し込みください。
  2. 自動車安全運転センターから2週間程度で郵送されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 人権・自治振興担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

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