滞在地での不在者投票の方法

更新日:2023年04月12日

名簿登録地以外の市町村での不在者投票の手続きについて

手続きの流れは以下のとおりです。

1請求

不在者投票の請求は、以下のいずれかの方法により行ってください。

  1. 「不在者投票請求専用ページ(ネット)」から請求(電子申請)
  2. 「不在者投票宣誓書兼請求書」に本人が必要事項を記入の上、滑川町選挙管理委員会に郵送または持参

不在者投票請求専用ページ

請求書兼宣誓書

2投票用紙の送付

滑川町選挙管理委員会から「投票用紙の入った封筒」を滞在先の住所に送付します。

3投票

「投票用紙の入った封筒」を滞在地の選挙管理委員会に持参し、投票を行ってください。
投票は公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで行えます。投票できる時間については、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問合せください。
(注意)自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封したりすると不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。
郵送に時間がかかりますので、「投票用紙の入った封筒」が届いたら早めに投票に行ってください。

投票後、滞在地の選挙管理委員会から滑川町選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

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