郵便等による不在者投票について

更新日:2022年08月18日

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、以下のいずれかに該当する方が対象です。

身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5

郵便等による不在者投票の手続

手続きの流れは以下のとおりです。

なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

郵便等投票証明書の交付申請
投票手続

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症

第2項症

上肢、視覚の障害

(注意)上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便投票を行うことはできません。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1から2の手順を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
代理記載人となるべき者の届出の手続
代理記載の方法による投票手続

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

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