人・農地プラン
人・農地プランを公表します
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表します。
平成27年10月
平成28年3月
平成28年8月
両表・大木土地改良地区 (PDFファイル: 173.0KB)
令和2年1月
実質化された人・農地プランの区域の公表について
人・農地プランとは、地域等での話合いに基づき、地域農業における中心経営体、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化したものです。
この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、関係機関及び組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
つきましては、本町で作成している既存の人・農地プランの区域については、これまでの取組によって、既に実質化されていると判断できることから、下記資料のとおり「実質化された人・農地プラン」を公表いたします。
既存プランを実質化していると判断する地区 (PDFファイル: 28.3KB)
人・農地プランの実質化に向けた工程表の公表について
人・農地プランとは、地域等での話合いに基づき、地域農業における中心経営体、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化したものです。
この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、関係機関及び組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
つきましては、「人・農地プラン」を具体的に進めるため、実質化に向けた工程表を次のとおり公表します。
工程表に基づき実質化された人・農地プランの区域の公表について
人・農地プランとは、農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市町村により公表されるものです。国は以下の(1)から(3)までが行われている人・農地プランを「実質化された人・農地プラン」としています。
(1)アンケートの実施
(2)現況把握
(3)中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成
本町では、(1)から(3)まで行われている「実質化された人・農地プラン」を作成したことから、次のとおり公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農林商工担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6906
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更新日:2021年04月05日