埼玉県最低賃金の改定のお知らせ
埼玉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ 令和7年11月1日から
埼玉県特定(産業別)最低賃金が改正され時間額1,141円(引上げ額63円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話 048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農林商工担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6906
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更新日:2025年12月17日