【はかり】の定期検査について

更新日:2024年04月09日

はかりの定期検査を実施します

計量法第19条の規定により、取引・証明に使用するための「はかり」の定期検査を行いますので以下の日時で受験していただきますようお願い致します。

令和6年度から集合検査会場における、手数料のお支払いは【キャッシュレス決済】のみとなります。

期日

令和6年6月17日(月曜日)午前10〜12時・午後1時〜3時

会場

滑川町コミュニティセンター 駐車場

 

検査対象となるはかり

取引・証明に使用する「はかり(分銅・重りを含む)」が対象となります

  1. 商品の重さを明示するために使用するもの
  2. 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
  3. 食材などの購入のために使用するもの
  4. 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
  5. 農産物・水産物の売買・出荷のために使用するもの
  6. 薬の調剤用にしようするもの
  7. 廃棄物処理業者が、処理費用の算出に使用するもの
  8. 自動はかりにより詰め込んだ商品の重さを最終確認するためにしようするもの
  9. 観光農園や農産物直売所において料金算出や量目表記のために使用するもの
  10. 保健所、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断に使用するもの

対象外となるはかり

検査の対象でないはかりの例

  1. 原材料の配合等に使用するもの
  2. 個人が健康管理のために使用する体重計
  3. 公民館・公衆浴場に設置された体重計
  4. 郵便物の料金の目安としてしようするもの
  5. 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
  6. 動物病院で治療のために使用するもの
  7. 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
  8. 病院などで処置室や手術室における施術の管理でしようするもの

利用可能な決済サービス

クレジットカード・デビットカード:VISA、Mastercard

電子マネー:nanaco、WAON、楽天Edy、交通系(suica,PASMOなど)

コード決済:PayPay、auPay、楽天ペイ、d払い

上記手段をお持ちでない場合、集合検査会場において手数料が定まった後、対応する金融期間の窓口やコンビニまでご足労いただき、支払いを済ませた後の検査となり時間と手間が大変かかります。

ぜひとも検査会場で簡単に支払いを済ませられるキャッシュレス決済手段のご用意をお願いします。

検査手数料

下記ファイルをご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林商工担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6906

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