クーリング・オフ制度

更新日:2021年08月30日

消費者が訪問販売など特定の取引の場合に契約を一定期間内ならば無条件で自由に解除できる制度です。

契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知してください。
はがきに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
はがきは郵便局で「配達記録」か「簡易書留扱い」で送ってください。
支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は業者負担となります。

クーリング・オフ期間

クーリング・オフ期間の一覧
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメント商法等) 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引 20日間
特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾) 8日間
業務提供誘引販売(内職・モニター商法) 20日間

注意

インターネット通販は原則としてクーリング・オフできません。消耗品(化粧品や健康食品等)は、使ってしまうとクーリング・オフできない場合もあります。

はがきの書き方の例

クーリングオフ制度を利用する際に相手方に送付するハガキの裏面の書き方の一例

困ったときは消費生活相談窓口へ

東松山市消費生活センター(東松山市、滑川町、川島町、吉見町に在住の方が相談できます。)

電話 0493-21-1414(相談専用)
受付時間 月曜日〜金曜日 午前10時00分〜午後3時30分(祝日、年末年始は除く)

12時00分〜13時00分はお昼休みとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林商工担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6906

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