農地所有適格法人報告書の提出
町内に農地若しくは採草牧草地を所有又は貸借し、耕作若しくは畜産の事業に供している農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に農地所有適格報告書を提出することが定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6911
お問い合わせはこちら
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更新日:2023年09月28日