農業者年金の受給者や加入者が亡くなられた場合の手続について
「農業者年金死亡関係届出書」の提出が必要になります。
農業者年金を受給されている方や、農業者年金に加入されている方が亡くなられた場合、ご遺族の方は、農業者年金基金法の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金に「農業者年金死亡関係届出書」を提出していただく必要があります。なお、書類の提出窓口は最寄りのJAになります。詳しくは、下記の独立行政法人農業者年金基金ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6911
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更新日:2025年03月26日