農業者年金の受給者や加入者が亡くなられた場合の手続について

更新日:2025年03月26日

「農業者年金死亡関係届出書」の提出が必要になります。

農業者年金を受給されている方や、農業者年金に加入されている方が亡くなられた場合、ご遺族の方は、農業者年金基金法の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金に「農業者年金死亡関係届出書」を提出していただく必要があります。なお、書類の提出窓口は最寄りのJAになります。詳しくは、下記の独立行政法人農業者年金基金ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6911

お問い合わせはこちら

現在のページ