農地法に基づく各種申請について

更新日:2024年03月04日

農地法に基づく手続き(許可・届出)について

農地法に基づく手続きの概要は以下のとおりです。

【農地法第3条】農地等の売買・貸借(転用目的以外)

【農地法第4条】農地を農地以外にすること(所有者による転用)

【農地法第5条】農地を農地以外にするために権利の移動・権利の設定をすること

なお、相続等による権利取得の場合は、農地法第3条の3の規定による届出となります。

また、市街化区域内の農地転用の場合は、農地法第4条及び5条の規定による届出となります。

添付書類は以下を参考にしてください。

【農地法第3条関係】農地等の売買・貸借(転用目的以外)

申請書及び届出書は次のものを参考にしてください。

【農地法第4条・第5条関係】農地を転用する、又は転用するための売買・貸借

届出書は次のものを参考にしてください。なお、許可申請書の様式については、埼玉県のホームぺージをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6911

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