転出されるときの介護保険の手続きについて |介護保険資格取得・異動・喪失届

更新日:2022年04月01日

  1. 65歳以上の方( 第1号被保険者 )が転出される場合、介護保険資格取得・異動・喪失届をご提出いただくとともに介護保険被保険者証をお返しください。介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている方も合わせてお返しください。
  2. 転出による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなった場合は、滑川町より還付(返金)させていただきますので、「口座振込み依頼欄」に必要事項をご記入の上、ご提出してください。
    (注意)還付金が発生しない場合もありますのでご了承ください。
  3. 要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために、介護保険受給資格証明書を発行します。
  • 転出先市区町村の介護保険担当窓口へ転入(異動)日から14日以内に提出してください。現在の要介護(要支援)状態区分が引き続き新しい市町村で認定されます。
  • 転入先の市町村で14日以内に届出をしないと、要介護(要支援)認定が引き継がれない場合があります。)

(注意)滑川町の住所地特例対象者として施設等へ住所異動をされる場合も、届出をお願いします。
滑川町の被保険者が他市町村の住所地特例適用施設に入所(入居)して、施設所在地に住所(住民票)を変更された場合は、引き続き滑川町が介護保険の保険者となります。

転出された方の滑川町での介護保険料額について

滑川町での介護保険料は、滑川町から転出された日の前月までを月割で再計算します。その結果、介護保険料が納め過ぎとなる場合は、後日滑川町より還付(返金)し、介護保険料が不足する場合は不足分を納付していただくことになります。(住所地特例対象者は除く。)

年金からの天引きで介護保険料を納めていただいていた方

転出の届出をされた日付によっては、介護保険料の 特別徴収 (年金からの天引き)の停止が間に合わず、転出後も年金から介護保険料が引かれ、滑川町へ介護保険料を納め過ぎとなる場合があります。納め過ぎとなった介護保険料については、後日滑川町より、ご記入いただいた口座振替依頼書の指定口座へ還付(返金)させていただきます。
(注意) 還付金が発生しない場合もあります。

介護保険料還付金の受け取り方法(転出された方)

ご指定の口座への振込みさせていただきます。
ご提出いただいた介護保険資格喪失届の裏面「口座振込依頼書」により、還付(返金)させていただきます。

滑川町から転出後の介護保険料について

転出された月以降は、転出先の市町村において介護保険料を納付していただくことになります。転出先の市町村からの通知をご確認のうえ、納付していただくようお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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