介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修について

更新日:2022年04月01日

 介護保険の住宅改修は、要介護または要支援の認定を受けて在宅で介護を受けている方を対象としています。被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡も考慮して、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに、住宅改修の費用を支給するものです。
支給対象となる住宅は、被保険者証の住所欄に記載されている住所地にある住宅です。

申請方法について

 介護保険住宅改修費の給付を受けるための申請方法は「償還払い」と「受領委任払い」の2種類です。どちらの場合でも、事前に申請が必要となります。

償還払い

介護保険の対象となる工事費用を全額施工業者へ支払い、改修工事完了後に必要書類を滑川町町民保険課介護保険担当へ提出することにより、保険給付分(9割、8割または7割)を給付する方法

受領委任払い

介護保険の対象となる工事費用について、改修工事完了後に1割、2割または3割を施工業者へ支払い、必要書類を滑川町町民保険課介護保険担当へ申請することにより、保険給付分を施工業者へ給付する方法
(注意)施工業者に受領委任払いによる申請について、同意を得てください。
(注意)受領委任払いの申請について、申請ができる方についての制限があります。次の方は、受領委任払いでの申請ができませんのでご注意ください。

  1. 給付制限を受けている方
  2. 介護保険料の滞納がある方
  3. 要介護認定の申請中(新規申請・変更申請)であるため、要介護度が決定していない方
  4. 入院または入所中の方

(注意)申請後に1.~4.に該当した場合は、受領委任払いは適用されません。

【登録事業者】受領委任払い取扱事業者一覧

住宅改修取扱事業所の皆さまへ

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滑川町では、受領委任払いを取扱う事業所の登録を随時受け付けています。

支給額について

 要介護状態区分に関わらず、20万円を上限として改修費の9割、8割または7割を支給します。支給額(保険給付分)の上限は18万円です(8割給付の場合は16万円、7割給付の場合は14万円)。上限を超えなければ、必要に応じて何度でも住宅改修はできます。また、「介護の必要の程度」の段階が初めて住宅改修をしたときから3段階(例:要介護1→要介護4)以上進んだ場合(同一利用者で同一住宅の場合、1回に限る。)や転居した場合は改めて支給を受けることができます。

要介護状態区分一覧
「介護の必要の程度」の段階  要介護状態区分 
第六段階  要介護5 
第五段階  要介護4 
第四段階  要介護3 
第三段階  要介護2 
第二段階  要支援2または要介護1 
第一段階  要支援1 

(注意)改修工事を行う前に申請が必要となり、申請前に行った住宅改修は支給の対象となりません。

対象となる住宅改修の種類及び内容

対象となる住宅改修の種類及び内容の詳細
種類 内容
1.手すりの取付け 転倒予防や移動、移乗動作を助けるためのもので、廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等への設置するもの
2.段差の解消 転倒予防のため、居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差を解消する工事(スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、敷居を低くする、傾斜を緩くする等)
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更 滑りの防止。移動の円滑化のため、床または通路面の材料を変更する工事(階段の滑り止めの設置、畳を板敷きまたは滑りにくい材料へ張り替える等)
4.引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸・アコーディオンカーテン等に取り替える工事のほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等
5.洋式便器等への便器の取替え 和式便器を洋式便器へ取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する工事
6.その他1.~5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 手すりの取り付けに伴う下地補強・浴室の床のかさ上げや便器の取替え等に伴う給排水設備工事等

住宅改修費の算定上の留意事項

設計・積算の費用

住宅改修を前提とした設計・積算の費用は住宅改修費として取り扱われますが、住宅改修を伴わない設計・積算は支給対象となりません。

新築または増築の場合

住宅の新築は住宅改修とは認められません。増築は新たに居室を設ける場合は対象となりませんが、廊下の拡幅に伴う手すりの取り付けや和式便器から洋式便器取り替える場合の便所の拡張に伴う手すりの取り付けなどは対象となります。

支給対象外の工事を合わせて行う場合

保険対象部分の抽出、按分等により、支給対象となる費用を算出してください。

被保険者等が住宅改修を行った場合

被保険者自らが材料を購入し、本人・家族により住宅改修が行われた時は、材料の購入費が支給対象となります。申請には、材料の販売者が発行した領収書のほか、工事内訳書(使用した材料の内訳を本人・家族が記載)が必要となります。なお、この場合も、住宅改修が必要な理由書等は必要です。

複数の被保険者が一つの住宅に居住している場合

被保険者ごとの支給申請が可能ですが、同時に行われた場合は、申請した住宅改修の範囲が重複しないように申請してください。
 居室の床材の変更等、一体工事を行ったときは、いずれか一方の被保険者が支給申請を行うこととなります。

住宅改修の工事着工後に病院入院や介護保険施設へ入所することになった場合

要介護者が入院入所するまでに工事が完成した部分まで給付対象となります。
(注意:この場合、施工事業者への支払額は9割、8割または7割支給予定額に満たない金額となります。また、町から施工業者への補てんはしません。)

住宅改修中に要介護高齢者が死亡した場合

死亡時まで完成している部分が給付対象となります。
(注意:この場合、施工業者への支払額は9割または8割支給予定額に満たない金額となります。また、町から施工業者への補てんはしません。)

住宅改修の進め方

  1. 要介護(要支援)認定の申請をし、認定を受ける。

  2. 住宅改修の計画について、利用者・家族・ケアマネジャー・施工業者と検討・相談

  3. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

(注意)住宅改修が必要な理由書については、担当ケアマネジャーまたは作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ方が作成することになります。
介護保険サービスを使っておらず、担当ケアマネジャーがいない方は、介護保険担当へご相談ください。

償還払い

  • 工事費見積書
  • 改修箇所の図面
  • 着工前の状態がわかる日付入り写真(日付機能がないカメラで撮影する場合は、黒板等に日付を書いて写真に写し込んでください。アプリ等の編集により日付を入れないでください。)

受領委任払い

(注意)受領委任払いができる業者であるか確認

  • 工事費見積書
  • 改修箇所の図面
  • 着工前の状態がわかる日付入り写真(日付機能がないカメラで撮影する場合は、黒板等に日付を書いて写真に写し込んでください。アプリ等の編集により日付を入れないでください。)

住宅改修の進め方【続き】

  1. 審査
    • 提出された申請書により、書類及び現地確認を行い、通知します。
      (注意)通知前に住宅改修を開始することはできません。

償還払い

承認の場合は、申請書を提出された方へ居宅介護(介護予防)住宅改修確認通知書を送付します。

受領委任払い

承認の場合は、居宅介護(介護予防)住宅改修承認通知書を利用者と施工業者へ送付します。
(注意)確認通知書が発行された後でも受領委任払いのできる利用者に該当しなくなった場合は、承認が取り消され、受領委任払い制度は利用できなくなり、償還払いとなります。(施工業者へもお知らせします。)

住宅改修の進め方【続き】

  1. 利用者やケアマネジャーに確認後、住宅改修に着工
     完成
  2. 利用者から施工業者へ支払い

償還払い

  • 完了後、工事費全額を施工業者へ支払う
  • 被保険者の名前で領収書をもらう

受領委任払い

  • 完了後、介護保険対象額の「1割、2割または3割の金額+対象外経費」を施工業者へ支払う
  • 被保険者の名前で領収書をもらう

住宅改修の進め方【続き】

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修
    • 完了報告書を提出住宅改修に要した費用に係る自己負担分の領収書(原本)
    • 工事費内訳書
    • 住宅改修後の状態が確認できる日付入り写真
  1. 完了報告書受付・審査
    決定通知書の送付

償還払い

  • 利用者に対し、支給決定額、支給日等が記載された「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」を送付します。

受領委任払い

  • 利用者、施工業者に対し、支給決定額、支給日等が記載された「介護保険受領委任払い支給(不支給)決定通知書」を送付します。

住宅改修の進め方【続き】

  1. 滑川町から利用者または施工業者へ 支払い

償還払い

対象経費の9割、8割または7割分について、指定口座へ振込します。

受領委任払い

受領委任した施工業者へ対象経費の9割、8割または7割分について、指定口座へ振込します。

その他

  • 申請書類に不備があった場合や施工された住宅改修に疑義が生じた場合など、審査に通常以上の時間を要する場合は、通知や支払いが遅れる場合があります。
  • 住宅改修費受領委任払いによる給付支給は、介護保険対象の工事分の給付です。
    介護保険対象外の工事について発注者から工事代金の徴収ができない場合、滑川町では工事代金の補てんはしません。また、それによるトラブルについても責任は負いません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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