介護保険とは(1)
だれもが、介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な高齢社会が進むなか、介護を担う家族の高齢化や核家族化による同居者の減少、介護内容の重度化や期間の長期化などにより、家族だけで介護することが困難な状況になってきています。
平成12年4月にできた介護保険制度は、40歳以上の被保険者の介護保険料や国・県・市町村の負担金等を財源として、介護を必要とする高齢者に対して介護給付を行う制度で、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で支える相互扶助の仕組みです。
こうした制度の周知も進み、介護保険サービスの利用者も右肩上がりの増加傾向を示しており、引き続き高齢者の健康維持・向上を目指した取組も必要となっております。
実施主体(保険者)
滑川町
- 要介護認定
- サービスの確保・整備
- 第1号被保険者の保険料の賦課・徴収 等
被保険者(加入者)
滑川町に住所のある
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
サービスが受けられる人
要介護(要支援)の認定を受けた人
(ただし、第2号被保険者は、老化に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要になった人が対象となります。)
特定疾病とは
加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる16疾病
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における痴呆
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
更新日:2022年04月01日