介護保険特定福祉用具等購入費について
介護保険制度では、その用途が福祉用具貸与(レンタル)になじまない、入浴やトイレで使う福祉用具について、購入にかかった費用の一部が「福祉用具購入費」として支給されます。
1 介護保険福祉用具購入の概要
利用できる方
要支援1・2または要介護1~5として認定された方で、在宅で生活している方。
- 介護保険施設等へ入所、または医療機関へ入院している場合は支給されません。
- 要介護・要支援認定の申請中に福祉用具を購入した場合には、認定結果が決定してから福祉用具購入費の支給申請を行ってください。(認定結果が非該当となってしまった場合には支給されません。)
(注意)次の方は、利用ができませんのでご注意ください。
- 給付制限を受けている方
- 介護保険料の滞納がある方
支給要件
- 要介護・要支援認定者の身体状況に応じて、居宅での生活の自立を助けるためや、介護者の負担を軽くするために必要な福祉用具であること
- 支給対象となる種類で一定の基準を満たすものであること
- 都道府県による指定を受けた特定福祉用具販売事業所から購入していること
(注意)支給対象となる製品でも、指定を受けていない販売店等から購入した場合は支給されません。
支給限度基準額
購入限度額は同一年度内(4月から翌年3月)で10万円です。
(注意)支給額の上限は利用者負担が1割の場合は9万円、2割または3割の場合は4万円となります。
- 限度額(10万円)を超えた場合、超えた部分については全額自己負担になります。
- 限度額の範囲内であれば、複数回にわけて利用することも可能です。
同一種目の福祉用具の購入について
原則として同一年度内に、同じ種類・種目の福祉用具を購入することはできません。
ただし、やむを得ない事由(注釈)があり、町が必要と認めるときは、保険給付の対象となることがあります。再購入を希望される場合は、事前に高齢介護課介護保険担当へ確認が必要です。以下の確認書に必要事項を記入のうえ、購入前に介護保険担当までご提出ください。ご提出がなく購入された場合は支給対象外となりますので、ご注意ください。
(注釈)「やむを得ない事由」とは
- 身体状況が大きく変わったことにより、既存の福祉用具では対応できなくなった場合
- 既存の福祉用具が破損・故障した場合
など
特定福祉用具の再購入についての確認書 (Excelファイル: 15.0KB)
2 福祉用具購入費の対象種目について
1.腰掛便座、2.特殊尿器、3.入浴補助用具、4.簡易浴槽、5.移動用リフトの吊り具
【令和6年4月から】
福祉用具貸与対象用具のうち、下記はケアマネージャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。
1.固定用スロープ、2.歩行器(歩行車を除く)、3.単点杖(松葉杖を除く)、多点杖
3 支給の流れ
要介護・要支援認定の申請をし、認定を受ける。
(1)事前相談
1.利用者は福祉用具購入についてケアマネジャー等に相談をする。
購入する福祉用具が介護保険の給付対象とならないことがありますので,福祉用具を購入する場合には,事前に担当のケアマネジャー(介護支援専門員)や介護保険担当、福祉用具販売事業者等にご相談ください。その際、購入を希望される福祉用具がある場合には、そのパンフレットなど,概要のわかるものをご持参ください。
2.本人・家族・ケアマネジャー・販売業者等で、福祉用具の内容を検討する。
(2)事業者に見積りを依頼
福祉用具購入事業者を決める際には、複数の事業者から見積書を取り、比較してみましょう。
(注意)受領委任払いを取り扱う事業者は、指定特定福祉用具販売事業所で滑川町に登録している販売業者のみです。
登録事業者
住宅改修取扱事業所、特定福祉用具販売事業所の皆さまへ
登録事業所を募集しています!
様式第1号取扱事業者登録申請書 (RTFファイル: 73.8KB)
様式第1号取扱事業者登録申請書 (PDFファイル: 33.3KB)
(3)福祉用具の購入
購入方法は、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。
(注意)いずれの場合も申請書、介護保険被保険者証、印鑑をお持ちになり「介護保険での購入」であることを伝えてください。
償還払い
介護保険での福祉用具購入費利用は、利用者本人がいったん費用の全額(10割)を事業者に支払い、申請することにより、保険給付費分(9割または8割)が後から指定された金融機関口座に振り込まれる「償還払い」を原則としています。
いったん購入費用の全額を販売事業者へ支払い、領収証と購入した福祉用具のパンフレット(コピー可)等を受け取ります。
受領委任払い
「受領委任払い」とは、利用者本人が特定福祉用具購入の支払いの際に、保険対象額の1割、2割または3割を事業者に支払い、残りの9割、8割または7割分は事業者が利用者本人に代わって給付を受ける方法です。
購入費用のうち、1割、2割または3割分(自己負担額)を販売事業者へ支払い、自己負担額分の領収証と購入した福祉用具のパンフレット(コピー可)を受け取ります。
(4)支給申請
次の書類を介護保険担当窓口へ提出してください。
償還払い
- 介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 自己負担分の領収証(原本)
介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (Wordファイル: 28.2KB)
介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 151.6KB)
介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 記載例 (PDFファイル: 452.8KB)
- (注意)被保険者本人の宛名のもの。
- (注意)複数の福祉用具を購入した場合においては、それぞれの商品名・金額が記載されたもの。
受領委任払い
(注意)滑川町の受領委任払い登録事業者のみの取扱いとなります。
- 介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 自己負担分の領収証(原本)
介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (Wordファイル: 28.2KB)
介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 151.6KB)
介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 記載例 (PDFファイル: 416.3KB)
- (注意)被保険者本人の宛名のもの。
- (注意)支給限度額を超えている場合は、内訳に保険対象分の自己負担額(1割、2割または3割)と超過分の自己負担額が記載されたもの。
- (注意)複数の福祉用具を購入した場合は、それぞれの商品名・金額が記載されたもの。
その他添付書類(償還払い、受領委任払い共通)
- 購入した福祉用具のパンフレット等(コピー可。「商品名」「定価」「型番」「製造事業者名」がわかるもの。)
- 浴室用すのこ等、特注品の場合は設計書、内訳書、完成品の写真等
(5)支給決定
償還払い
審査の上,支給が決定されれば,滑川町から「支給決定通知書」が被保険者あてに送付され,指定された口座(原則ご本人の口座)に福祉用具購入費が振り込まれます。
受領委任払い
審査の上,支給が決定されれば,滑川町から「介護保険受領委任払い支給(不支給)決定通知書」が被保険者、販売事業者に送付され、指定口座に福祉用具購入費が振り込まれます。
更新日:2022年04月01日