特別障害者に準ずる障害者等の認定

更新日:2023年01月04日

 滑川町特別障害者に準ずる障害者等の認定に関する要綱(平成23年11月11日告示第161号)の制定により、平成23年分の申告から、要介護4又は5の認定者で一定の要件(注釈1)を満たす方が特別障害者として、所得控除の対象者となります。

概要

 65歳以上で介護保険の要介護認定(要介護4又は5の認定者で一定の要件(注釈1)を満たす方)を受けており、身体障害者手帳等(注釈2)をお持ちでない方に、申請により毎年12月31日現在(亡くなった方は死亡日付)の要介護認定等に基づき、「特別障害者控除対象者認定書」を交付します。
 この認定書を控除対象者又はその扶養者が、所得税の確定申告又は住民税の申告時に添付していただくことにより、所得控除を受けることができます。

交付要件

要介護4又は5の認定者で一定の要件を満たす方(注釈1)
→「特別障害者控除対象者認定書」を交付。
(注意)満65歳以上で、身体障害者手帳等をお持ちでない方に限ります。

申請手続き

  • 滑川町特別障害者控除対象者認定申請書により申請書を提出

郵送申請の場合

申請書のほか、84円切手及び返信用封筒を同封
申請書に申請者の日中の連絡先、電話等をご記入ください。
(なお、申請から認定書の郵送まで一週間程度の余裕を持って申請してください。)

申請窓口

郵便番号355-8585
 滑川町大字福田750番地1
滑川町高齢介護課介護保険担当
電話 0493-56-2010(直通)

所得控除額等

 税の申告についての詳細は、下記にお問い合わせください。
滑川町税務課 町民税担当 電話0493-56-6902

公的年金等に係る雑所得速算表については、次のリンクをご覧ください。

ご注意

・身体障害者手帳等(注釈2)をお持ちの方は、申告時に手帳の提示をすることにより、障害者控除を受けることができます。

・所得税(住民税)非課税等により申告をされない方は、特別障害者控除対象者認定書の取得の必要ありません。

・滑川町で要介護(要支援)認定を受けているが、町外の住所地特例施設に入所中のため、町内に住所を有していない方については、滑川町において特別障害者に準ずる障害者等の認定を行うことができません。住所地の介護保険担当課までお問合せ下さい。

例)滑川町で要介護(要支援)認定を受け、B市の住所地特例施設に入所した(B市に住民票を移した)場合

他市の施設入居後(転出後)についても、継続して滑川町が介護保険の保険者となりますが、特別障害者に準ずる障害者等の認定申請については、住所地であるB市に行うことになります。

要支援認定・要介護認定を受けていた場合でも、一定の基準に満たない場合には非該当となることがありますので、ご留意ください。

(注釈1) 一定の要件(特別障害者に準ずる障害者等認定の判断基準)

  1. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がランクB又はランクCに該当する者
  2. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が自立、ランクJ又はランクAに該当するものであって、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がランク4又はランクMに該当する者

(注釈2) 身体障害者手帳等

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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