訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出について
平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省218号)が公布されたことに伴い、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けている場合、市町村への届出が必要となります。
届出の対象となる訪問介護の種類
生活援助中心型サービス
(注意)身体介護中心型(身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合も含む。)は対象外
厚生労働大臣が定める基準回数(1月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランについての届出書
- 居宅サービス計画書「第1表」〜「第7表」の写し (注意)「第5表」は該当部分のみ
- アセスメント表の写し
- 訪問介護計画書の写し
提出期限
ケアプランを作成または変更した月の翌月末日まで
提出先
滑川町役場 町民保険課 介護保険担当
その他
届出のあったケアプランについては検証を行い、必要に応じて是正をお願いする場合があります。
更新日:2022年04月01日