低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

更新日:2023年04月11日

制度の概要

本制度は、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、空き家・空き地の発生の予防を図ることを目的としています。 本特例措置は、個人が低未利用地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、下記の要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の譲渡所得から100万円を控除するものです。

主たる適用要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合(※)には、800万円)を超えないこと。

※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域内にある場合

(1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

 

(注意)その他、要件の詳細は最寄の税務署へお問い合わせください。

 

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日

低未利用土地等確認書の交付について

滑川町内の低未利用土地等を譲渡して特例措置の適用を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を町に提出し、滑川町長から「低未利用土地等確認書」の交付を受け、それを税務署に提出する必要があります。 下記の申請書様式をダウンロードしてご利用いただけます。

手続きに係る注意点

低未利用土地等確認書は、特例措置の適用を確約する書類ではありません。制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しての詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4068

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