新型コロナウイルスに関する予防・受診相談について
新型コロナウイルス感染症の感染予防について
基本的な感染予防対策の継続を
令和5年5月より新型コロナウイルス感染症は予防接種法上の取扱いが2類から5類に変更されましたが、感染時のリスクがなくなったわけではありません。ご自身やご家族の健康を守るためにも、感染予防対策の継続をお奨めします。
新型コロナウイルス感染症 -埼玉県の新型コロナ情報-(埼玉県ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に関する受診相談について
ご自身やご家族が感染の恐れがある場合は
発熱が続く、咳・喉の痛みが酷い、といった症状があり、ご自身やご家族の新型コロナウイルス感染が疑われる場合には、かかりつけ医などにご相談のうえ、診察・検査を受けてください。
埼玉県電話救急相談窓口
新型コロナウイルス感染症に限らず、感染症のお電話での問い合わせは、こちらにお願いします。
「埼玉県電話救急相談」
電話:#7119(24時間対応)
新型コロナウイルス感染症にかかってしまったら
・令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同様の取り扱いになっています。診察を受けた医療機関のアドバイスなどを参考にご自身の判断で療養をお願いします。なお、所属する職場や学校などのルールがある場合には、その指示で療養をお願いします。
参考になりますが感染の拡大防止のための自宅待機の期間の目安などが国より示されております。
コロナ後遺症などのご相談は
・新型コロナ感染から回復後、しばらく経っても、体調不良が続き後遺症の心配がある場合などには、以下の埼玉県のホームページから新型コロナ後遺症外来を設置した医療機関を検索することができますので、ご相談、診察を受けることが可能です。
(埼玉県)新型コロナウイルス感染症の後遺症にお悩みの方へ(PDFファイル:333.3KB)
埼玉県新型コロナ後遺症外来診療医療機関リスト(埼玉県のホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課
〒355-0811
埼玉県比企郡滑川町大字羽尾4972-8
電話番号:0493-56-5330
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日