【重要】ごみ集積所への「鍼灸用の針」の不法投棄について
事業活動で発生したごみは家庭ごみには出せません
先日、町内のごみ集積所において鍼灸用の針(使い捨て針)が、家庭ごみに混じって不法投棄されているのが発見されました。
鍼灸院等の事業活動に伴って発生した針は「産業廃棄物」であり、家庭ごみの集積所に排出することは法律で禁じられています。また、針の放置は収集作業員や住民に怪我を負わせる可能性のある大変危険な行為です。
事業者(鍼灸院・サロン・医療機関等)の皆様へ
事業活動に伴って発生した針(未使用分含む)は、家庭ごみの集積所に排出することができません。
法律に基づき、必ず許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※万が一、今回の排出に心当たりのある事業者様は、速やかに環境課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6909
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更新日:2026年07月30日