資源プラスチックごみの出し方について

更新日:2026年06月25日

令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、プラスチック製品の設計から処理まで資源循環を促進する重要性が高まっています。令和8年度よりこの法律に基づいた資源化を開始するため、新たな分別収集を実施し適正にリサイクルできるように資源プラスチックの出し方等が変更となっています。

プラスチックごみの資源化にご協力ください

ご家庭から排出される資源プラスチックは、現在直接リサイクルへ向けた処理を行っています。

食品等に使用されている容器包装プラスチックは、軽くすすぐなど、できる範囲で汚れを落としていただき、従前どおり資源プラスチックへ出してください。

また、従前の資源プラスチックと合わせて、今まで廃プラスチックへ排出していた以下の製品プラスチックも一緒に排出できるようになりました。

  1. プラスチック100%の製品やプラマークの記載があるプラスチック製品

  2. 一辺の長さが40センチメートル以下

  3. 汚れが付着していない(落とせている)

この3つの条件を満たしていれば、これまで廃棄プラスチックに出していたものであっても資源プラスチックとして出すことができるようになっています。

袋のサイズが変更になります

資源プラスチックの袋は上限70リットル → 上限45リットル(透明・半透明)へ

 

それに伴い、現在販売している推奨袋も70リットルから45リットルへ変更となります。
新しい推奨袋は店舗において順次切り替わり、販売開始となります。
なお、現在お手元に残っている推奨袋は、令和9年3月末まで使用できます。
45リットルを超えるサイズの袋をお持ちの方は、この期間に使いきるようお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6909

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