衣類・布団類を「もえるごみ」に入れないでください

更新日:2026年02月10日

衣類・布団類を「もえるごみ」に入れないでください

もえるごみの処理方法が焼却処理から微生物の力を活用する「乾式メタン発酵処理」に移行し、4年が経過します。皆様のご協力もあり、発酵処理に適さないごみの混入率も低下していきていますが、まだまだ発酵不適物・混入禁止物は確認されており、継続した取り組みが必要となります。

衣替えシーズンや年末の大掃除シーズンは、もえるごみの中に衣類や布団類の混入が多く確認されています。これらは、処理施設の重大な故障につながる混入禁止物となるため、分別のルールを守り、適切に処分してください。

実際にもえるごみに混入していた衣類

実際にもえるごみに混入していた衣類

正しい処分方法

・布類(衣類やタオルなど)・・・衣類の日(第2、4、5水曜日)

・毛布、カーテンなど・・・粗大ごみのため、収集所には出せません。

(注意)粗大ごみは小川地区衛生組合へ自己搬入するか、町の戸別収集をご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6909

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