「ごみ違反シール」の取り組みについて
ごみ違反シール
もえるごみの日に出された違反ごみ
収集日が異なるものや分別が適切に行われていない「違反ごみ」には「違反シール」を添付し、回収は行いません。出された方は、貼付されたものを持ち帰り、正しく分別してから集積場に出してください。これは、ごみ処理施設に不適切なごみや混入物の搬入を防ぎ、ごみ処理施設での事故を防止するための重要な取り組みになりますので、ご理解ご協力お願い致します。
残されたごみについては、町財政への負担や地域環境の悪化につながりますので、「滑川町資源・ごみ分別カレンダー」をご確認いただき、適切な排出をお願い致します。
現在、もえるごみは、微生物の力を使った生物処理(メタン発酵処理)を行っており、ルールに従った出し方をしない場合、ごみ処理施設の能力低下や事故の原因になるのでもえるごみを出されるときは注意して出すようにお願い致します
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6909
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更新日:2023年02月10日