令和4年4月より燃えるごみは、『メタン発酵処理』に変わります!!

更新日:2021年11月01日

経過

滑川町のごみは、小川地区衛生組合(小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村)にて、共同処理を行っています。組合のごみ焼却施設は、稼働から45年が経過し、施設の老朽化が課題となっていました。

そのため、現在のごみ焼却施設は、令和3年度をもって閉炉し、令和4年度より、燃えるごみの処理を民間委託することになりました。

焼却処理からメタン発酵へ

民間委託に伴い、オリックス資源循環株式会社の寄居バイオガスプラント(乾式メタン発酵施設)を燃えるごみの主たる処理施設とすることに決定しました。

この施設は、燃えるごみに含まれる食品残渣や紙ごみなどのバイオマス資源を、微生物(メタン菌)の力を使ってバイオガスを生成し、このガスを発電用燃料として利用する再生可能エネルギー施設です。従来のように焼却を行わないため、二酸化炭素の発生を低減することができます。

分別のお願い

燃えるごみの中に含まれるプラスチック素材のものは、メタン発酵しない発酵不適物となります。発酵不適物は、同施設では処理ができないため、別途処理を行わなければなりません。住民のみなさんには、引き続き正しい分別にご協力をお願いします。

混入禁止物

下記に記載する品目は、処理施設の故障やメタン発酵を阻害する原因となるため、正しく分別し、適切な処分をお願いいたします。

  1. 布団・絨毯・毛布・カーテン
  2. シート・縄・ひもなど
  3. 家具・板・木(枝)
  4. 感染性医療廃棄物
  5. 殺虫剤・塗料・農薬などの薬品類
  6. 火薬・ライターなど
  7. スプレー缶・ガスボンベ
  8. 水銀・バッテリー・電池
  9. 家電製品
  10. 蛍光灯・照明器具
  11. 廃油・廃酸・廃アルカリ
  12. ロール紙・大きな紙
  13. 金属類
  14. ガラス・石・岩
  15. レンガ・コンクリート
  16. 著しく悪臭を発するもの

 

処理施設変更に伴い、下記のとおり燃えるごみの排出基準が変わります。

  • カーペット、カーテン、絨毯、シーツ、タオルケット、毛布など→粗大ごみとなるため、切断しても「燃えるごみの日」に出すことはできません。
  • 板など、最長辺50cm以内、厚さ3cm未満のもの→最長辺40cm以内とし、30cm程度に束ねて排出してください。
  • 枝など、直径が3cmを越えるもの→粗大ごみになります。最長辺40cm、直径3cm以内のものであれば収集所に出すことができます。
  • カバン、革製品(30cm以内のもの)→廃棄プラスチックになり、30cmを越えるものは粗大ごみとなります。

令和4年4月から、「燃えるごみ」を出す際はご注意ください。

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