令和4年4月より燃えるごみは、『メタン発酵処理』に変わります!!
経過
滑川町のごみは、小川地区衛生組合(小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村)にて、共同処理を行っています。組合のごみ焼却施設は、稼働から45年が経過し、施設の老朽化が課題となっていました。
そのため、現在のごみ焼却施設は、令和3年度をもって閉炉し、令和4年度より、燃えるごみの処理を民間委託することになりました。
焼却処理からメタン発酵へ
民間委託に伴い、オリックス資源循環株式会社の寄居バイオガスプラント(乾式メタン発酵施設)を燃えるごみの主たる処理施設とすることに決定しました。
この施設は、燃えるごみに含まれる食品残渣や紙ごみなどのバイオマス資源を、微生物(メタン菌)の力を使ってバイオガスを生成し、このガスを発電用燃料として利用する再生可能エネルギー施設です。従来のように焼却を行わないため、二酸化炭素の発生を低減することができます。
分別のお願い
燃えるごみの中に含まれるプラスチック素材のものは、メタン発酵しない発酵不適物となります。発酵不適物は、同施設では処理ができないため、別途処理を行わなければなりません。住民のみなさんには、引き続き正しい分別にご協力をお願いします。
混入禁止物
下記に記載する品目は、処理施設の故障やメタン発酵を阻害する原因となるため、正しく分別し、適切な処分をお願いいたします。
- 布団・絨毯・毛布・カーテン
- シート・縄・ひもなど
- 家具・板・木(枝)
- 感染性医療廃棄物
- 殺虫剤・塗料・農薬などの薬品類
- 火薬・ライターなど
- スプレー缶・ガスボンベ
- 水銀・バッテリー・電池
- 家電製品
- 蛍光灯・照明器具
- 廃油・廃酸・廃アルカリ
- ロール紙・大きな紙
- 金属類
- ガラス・石・岩
- レンガ・コンクリート
- 著しく悪臭を発するもの
処理施設変更に伴い、下記のとおり燃えるごみの排出基準が変わります。
- カーペット、カーテン、絨毯、シーツ、タオルケット、毛布など→粗大ごみとなるため、切断しても「燃えるごみの日」に出すことはできません。
- 板など、最長辺50cm以内、厚さ3cm未満のもの→最長辺40cm以内とし、30cm程度に束ねて排出してください。
- 枝など、直径が3cmを越えるもの→粗大ごみになります。最長辺40cm、直径3cm以内のものであれば収集所に出すことができます。
- カバン、革製品(30cm以内のもの)→廃棄プラスチックになり、30cmを越えるものは粗大ごみとなります。
令和4年4月から、「燃えるごみ」を出す際はご注意ください。
更新日:2021年11月01日