【犬を飼っている方へ】狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります
3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止
そのため、令和9年3月2日から3月31日に接種を行った場合、交付できる注射済票は令和8年度のものとなります。
令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますので、接種時期にご注意ください。
狂犬病予防接種が通年で可能
これまで、法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。
※ただし、年1回の接種義務は変わりません(法律で定められています)
令和9年3月2日から31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ
令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いいたします。

※狂犬病の予防注射済票の交付年度は「申請日」ではなく「接種日」で決まります。
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環境課 生活環境担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
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更新日:2026年07月02日