犬について

更新日:2023年03月01日

犬を飼うときは

 犬が原因による苦情が役場や保健所に多く寄せられています。犬を飼うには、飼い主のマナーと愛情が大切です。すでに犬を飼っている方もこれから飼おうとしている方も、以下のことを守って責任と愛情のある飼い主になるように心がけましょう。

  • 散歩させるときは、必ずつないで制御できる方が行いましょう。
  • フンなどで道路や他の家を汚さないようにしましょう。
  • 犬はつないで飼いましょう。
  • 犬が人をかんだとき(飼い主がかまれても)は直ちに保健所に届出をしましょう。
  • ストレスは、夜鳴きの原因になります。
  • となりの家へ配慮をし、適当な運動と規則正しい食事をさせましょう。
  • 不幸な犬を増やさないためにも去勢、不妊手術を行いましょう。

犬の登録と狂犬病の予防注射

 犬を飼う場合は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。生後91日以上の犬を新たに飼い始めた方は、狂犬病予防注射を済ませ町に登録、注射済票の交付を受けてください。
交付された「鑑札」および「注射済票」は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。犬が迷子になったときも鑑札が着いていれば、番号から飼い主を調べることができます。

(注意)犬の鑑札、注射済票を首輪等につけることが狂犬病予防法で義務付けられています。

各種手数料

各種手数料の詳細
登録(鑑札交付) 3,000円
注射済票(注射済票交付) 550円
鑑札再交付 1,600円
注射済票再交付 340円

各種手数料は犬の鑑札や注射済票、消耗品や適正飼養の啓発品、保護の際のご飯の購入費等に使われております。

(注意)海外に犬を連れて行き、帰国する予定の方は、狂犬病予防注射を受ける前にマイクロチップを装着する必要があります。詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射を受けていただくには下記の2つの方法があります。

1.集合注射

滑川町に登録のある犬の飼い主の方に、狂犬病予防集合注射の実施についてハガキを毎年3月頃に郵送しております。実施日程や留意事項についてご確認ください。

1頭3,500円(注射料2,950円、注射済票交付手数料550円)

 

2.個別注射

獣医師で狂犬病予防注射を受け、狂犬病予防注射済証を環境課まで持参し、手続きしてください。(狂犬病予防注射済票交付手数料として、550円かかります。)

狂犬病予防注射の料金については受診される動物病院にご確認ください。

狂犬病予防注射猶予の届出

犬が病気などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予証明書」を提出してください。猶予期間は原則として単年度です。

狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(または)変更登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合は、市町村への返納が必要となります。

滑川町では、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しておりません。そのため、指定登録機関へのマイクロチップの情報登録手続きとは別に、町への犬の登録、所有者の変更などの手続きが必要となり、飼い犬への鑑札の装着も必要です。手続きの際、マイクロチップを装着されている場合は、マイクロチップ番号がわかるものをご用意ください。

詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトをご確認ください。

犬の転入・転出

転入の場合

前住所地で交付を受けた鑑札、注射済票を持参して、30日以内に滑川町役場環境課まで届出をしてください。

転出の場合

滑川町で交付された鑑札と注射済票を持参して、転出先(新住所地)の市区町村の窓口へ届出をしてください。

登録事項変更届

既に登録がされている犬を飼われた場合、「新規登録」ではなく「登録事項変更」の手続きとなり、滑川町の鑑札を発行します。

犬の所有者が変わったり、犬の所在地が変わったとき、飼い主の住所が変わったときは、登録事項変更届を提出してください。

(注意)登録事項変更届は、電子申請での受付も行っております。

【電子申請で申請できる方】

・滑川町に事前に登録されている飼い犬の情報であること

・町内転居をした方であること(町外からの転入の方はご利用いただけません)

電子申請を利用される方は「登録事項変更届」から手続きができます。

犬が死亡したとき

届出が必要になりますので、30日以内に環境課の窓口で死亡届の手続きを行ってください。正確な犬の登録状況を把握するために必要ですので、手続きをお願いします。

(注意)犬の死亡届は、電子申請での受付も行っております。

電子申請を利用される方は「犬の死亡届」から手続きができます。

犬のシールの配布について

犬のシールの配布を、毎年配布から登録・転入時のみに変更しました。シールが必要な場合はお申し出ください。

担当

環境課・生活環境担当(電話0493−56−6909)

動物由来感染症にご注意

 狂犬病をはじめとする「動物由来感染症」とは動物から人に感染する病気の総称です。人も動物も重症になるもの、動物には症状が出ずに人が重症になるもの、人は軽症でも動物は重症になるものなどさまざまです。
次のことに注意してください。

  • 過剰なふれあいは控えましょう
  • 動物にさわったら、必ず手を洗いましょう
  • 動物の身の回りは清潔にしましょう
  • 砂場や公園で遊んだら、必ず手を洗いましょう

担当

東松山保健所(若松町2-6-45 電話0493-22-0280)

犬に関する相談

 犬に関する相談は東松山保健所へお問い合わせください。

担当

東松山保健所(若松町2-6-45 電話0493-22-0280)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6909

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