水道料金のしくみ
水道メーターの検針

↑検針票サンプル
水道メーターの検針は、2ヶ月に一度、地区ごとに検針員が訪問し検針を行っています。その際、使用水量と料金が記載された検針票「水道使用水量等のお知らせ」(右記画像参照)をポスト等にお届けします。料金はその翌月に請求いたします。支払い方法については「水道料金の支払いについて」をご参照ください。
(注意)検針票には、水道料金のほか、ご使用の状況によって下水道等使用料が記載されます。
(注意)この検針票でのお支払いはできません。
検針地区と検針月について
それぞれ該当する月の1日~10日の間に検針を行います。
- 偶数月 ・・・ 福田地区(福田、山田、土塩、和泉、菅田)
- 奇数月 ・・・ 宮前地区(中尾、伊古、水房、月輪、都、羽尾、みなみ野、月の輪)
安全な検針ができるようにご協力をお願いいたします。
滑川町水道事業給水条例第17条に基づき、水道使用者の方は下記を参考に水道メーター周り(メーターボックス)の環境管理をお願いいたします。
より安全でスムーズな検針作業ができるようご理解とご協力をお願いいたします。

(例)水道メーターが入っているメーターボックス
<水道メーター周りの環境チェック >
- 雑草や低木が生い茂っていないか。
- メーターボックスのフタを開けるのを阻害するような物や車両が置かれていないか。
- メーターボックスがある場所でペットが放し飼いになっていないか。またはメーターボックスに届きそうなほどリードが長くなっていないか。
- メーターボックスの中が雑草やごみで汚れていないか。
水道料金の算出方法
水道料金は基本料金と超過料金があり、水道メーターの大きさ(口径)と使用水量から計算されます。
(基本料金+超過料金)+(消費税及び地方消費税相当額)=水道料金
(注意)最終的に1円未満は切り捨てられます。
(注意)お住まいの地域によっては水道料金の他に「下水道使用料」「農業集落排水使用料」が発生します。また、町が管理する浄化槽(公設浄化槽)をご使用中の方は、「浄化槽使用料」が発生します。
|
基本料金 (使用水量20立方メートルまで) |
超過料金(1立方メートルにつき) | |||
|---|---|---|---|---|
| 口径 | 料金(税抜) | 水量 | 料金(税抜) | |
| 専用及び共用 |
13mm~20mm 一般的な家庭用はこちら |
2,080円 |
21~60立方メートル 61~100立方メートル 101~160立方メートル 161立方メートル以上 |
170円 190円 220円 260円 |
| 25mm~50mm | 2,860円 |
21~60立方メートル 61~100立方メートル 101~160立方メートル 161立方メートル以上 |
190円 220円 260円 290円 |
|
| 75mm以上 | 3,380円 |
21~60立方メートル 61~160立方メートル 161立方メートル以上 |
210円 260円 310円 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 料金担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2231
お問い合わせはこちら












更新日:2026年04月01日