水道料金のしくみ

更新日:2022年04月01日

水道メーターの検針

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↑検針票サンプル

水道メーターの検針は、2ヶ月に一度、地区ごとに検針員が訪問し検針を行っています。その際、使用水量と料金が記載された検針票「水道使用量等のお知らせ」(右記画像参照)をポスト等にお届けします。料金はその翌月に請求いたします。支払い方法については「水道料金の支払いについて」をご参照ください。kenshinin

 

 

(注意)検針票に記載される料金は、水道料金と下水道等使用料(または農業排水使用量)の合計です。

(注意)この検針票でのお支払いはできません。                               

検針地区と検針月について

それぞれ該当する月の1日~10日の間に検針を行います。

  • 偶数月 ・・・ 福田地区(福田、山田、土塩、和泉、菅田)
  • 奇数月 ・・・ 宮前地区(中尾、伊古、水房、月輪、都、羽尾、みなみ野、月の輪)

安全な検針ができるようにご協力をお願いいたします。

滑川町水道事業給水条例第17条に基づき、水道使用者の方は下記を参考に水道メーター周り(メーターボックス)の環境管理をお願いいたします。

より安全でスムーズな検針作業ができるようご理解とご協力をお願いいたします。

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(例)水道メーターが入っているメーターボックス

<水道メーター周りの環境チェック >

  • 雑草や低木が生い茂っていないか。
  • メーターボックスのフタを開けるのを阻害するような物や車両が置かれていないか。
  • メーターボックスがある場所でペットが放し飼いになっていないか。またはメーターボックスに届きそうなほどリードが長くなっていないか。
  • メーターボックスの中が雑草やごみで汚れていないか。

水道料金の算出方法

水道料金は基本料金と超過料金があり、水道メーターの大きさ(口径)と使用水量から計算されます。

(基本料金+超過料金)+(消費税及び地方消費税相当額)=水道料金

(注意)最終的に1円未満は切り捨てられます。

(注意)お住まいの地域によっては水道料金の他に「下水道使用料」「農業集落排水使用料」が発生します。これらについては環境課下水道担当へお問い合わせください。

【水道料金表(2ヶ月計算)】
 

基本料金

(使用水量20立方メートルまで)

超過料金(1立方メートルにつき)
口径 料金(税抜) 水量 料金(税抜)
専用及び共用

13mm~20mm

一般的な家庭用はこちら

1,600円

21~40立方メートル

41~60立方メートル

61~150立方メートル

151立方メートル以上

130円

150円

170円

200円

25mm~50mm 2,200円

21~40立方メートル

41~60立方メートル

61~150立方メートル

151立方メートル以上

150円

170円

200円

220円

75mm以上 2,600円

21~80立方メートル

81~160立方メートル

161立方メートル以上

160円

200円

240円

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 料金担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2231

お問い合わせはこちら

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