滑川町浄化槽事業をご利用ください

更新日:2022年04月01日

町では、生活排水の適正な処理の推進を図り、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を目的とし、浄化槽整備事業を開始します。

滑川町浄化槽事業ってどんな制度?

浄化槽の設置工事、設置後の維持管理を町が行う「市町村整備型」という制度です。
浄化槽事業は設置を希望する方には浄化槽の設置工事の一部を負担していただきます。
使用開始後は使用料を町に納めていただきます。

対象区域はどこ?

下水道事業認可区域及び農業集落排水事業認可区域外の町内全域です。

対象の建築物って?

専用住宅(兼用住宅含む)

整備対象は?

浄化槽事業の対象者は以下のとおりです。

整備対象の詳細
条件 対象
新しく家を建て、合併浄化槽を設置する住宅 対象外
現在、合併浄化槽を使用している住宅 対象
現在使用している単独浄化槽を、合併浄化槽に転換する住宅 対象
現在使用しているくみ取り便槽を、合併浄化槽に転換する住宅 対象

浄化槽の違いって?

  • 合併浄化槽 し尿・雑排水を処理します。
  • 単独浄化槽 し尿のみを処理します。雑排水は処理されません。
  • くみ取り便槽 し尿をくみ取り槽に溜めます。雑排水は処理されません。
浄化槽に関するフロー図
  • (注意)数字はBOD(1日あたり1グラム)
  • (注意)BOD(生物化学的酸素要求量)とは水の中の酸素を使って汚れを分解する微生物が必要とする酸素の量のことで、水の汚れの程度をあらわす指標のひとつです。

工事はどうするの?

申請のあった土地に町の浄化槽を設置します。浄化槽設置工事の一部(下記分担金)を個人で負担していただきます。浄化槽本体設置工事以外の排水設備設置工事費、水洗トイレへの改造費、電気料金、障害物の撤去費等は個人負担となります。

工事に関する説明図
分担金の詳細
人槽 分担金
5人槽 102,000円
7人槽 113,400円
10人槽 138,000円

滑川町浄化槽事業を利用して浄化槽を設置する場合は「滑川町浄化槽事業指定工事店」が設置工事を行います。

申請はどうすればいいの?

申請は指定工事店を通じて行ってください。申請〜使用開始の流れは以下のとおりです。

1.単独浄化槽又はくみ取り

便所を使用している。事業を利用して合併浄化槽への入れ替えを検討している方は指定工事店にご相談ください。

2.申請書の提出

指定工事店が代行して申請書の提出を行います。
(注意)申請書は工事店が持っています。(上下水道課にもあります。)

3.現地調査

設置場所を確認します。
(設置場所、人槽、放流先等の確認を行います。)

4.浄化槽設置の可否決定

現地調査の結果、設置の可否を決定し申請者に通知します。

5.工事計画書作成 分担金の納付

工事計画書を作成します。自己負担額維持管理の方法等に納得がいただければ承認書の提出と工事に伴う分担金を納入していただきます。

6.工事発注、施工、完了、検査、引渡し

町と施工業者で契約し、設置工事を行います。
工事完了後、検査を行い、引渡しとなります。

7.使用開始届の提出

浄化槽の使用を開始したら開始届を提出していただき、使用料を納入していただきます。
設置後の保守点検、法定検査、清掃は町が行います。

設置後の維持管理はどうするの?

使用を開始したときは、使用開始届を提出してください。使用開始後の保守点検、法定検査、清掃は町が手配し行います。下記の使用料をお支払いいただきます(別途消費税がかかります。)。清掃を行ったときは随時使用料が加算されます。

使用料の詳細
人槽 使用料(月額) 随時使用料
5人槽 3,000円 くみ取汚泥10リットルにつき95円
7人槽 3,000円 くみ取汚泥10リットルにつき95円
10人槽 3,000円 くみ取汚泥10リットルにつき95円

使用料には保守点検費用、法定検査費用、ブロワー等の修理及び交換費用が含まれています。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 施設担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2231

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