受益者負担金
受益者負担金
下水道事業受益者負担金制度は、下水道を計画的かつ早期に完成させるため、整備地域の土地所有者などに建設費の一部を一回に限り負担していただく制度です。
受益者とは
公共下水道の整備区域内の全ての土地が負担金の対象となります。従って、負担金を納めていただく人(受益者)は、原則として下水道区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を他人に貸したり、他人が建物を建てたりしているときは、その方と話し合いにより受益者(負担金を納める方)を決めていただきます。
受益者負担金の額
受益者負担金は土地の面積に応じてかかります。
負担区名称 | 単位負担金額 |
第1負担区 | 1平方メートルあたり600円 |
第2負担区 | 1平方メートルあたり660円 |
第3負担区 | 1平方メートルあたり660円 |
第4負担区 | 1平方メートルあたり630円 |
第5負担区 | 1平方メートルあたり660円 |
第6負担区 | 1平方メートルあたり660円 |
第7負担区 | 1平方メートルあたり660円 |
第8負担区 | 1平方メートルあたり660円 |
第9負担区 | 1平方メートルあたり660円 |
その他、何かありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
負担区別区域図
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 施設担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2231
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更新日:2023年09月28日