民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日より施行されました。
●父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
●父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
●父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
●父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
●養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。取り決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。また、養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
●家庭裁判所の手続き中に親子交流を行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。また、父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
●財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。考慮すべき要素が明確化され、裁判手続きの利便性が向上します。
●養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
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更新日:2026年04月27日