【世帯3万円・こども加算2万円】住民税非課税世帯に対する給付金について
お知らせ
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく「住民税非課税世帯に対する給付金」について、町の事業実施詳細については以下のとおりです。(3月10日発送、順次対象世帯に届きます。)
通知発送について
3月10日に発送しました。郵便事情などにより、町内地域によって通知の届く日が異なる場合があります。ご了承ください。
給付対象となる世帯について
令和6年12月13日に滑川町に住民票があり、令和6年度住民税が非課税の世帯
※こども加算は、基準日に生まれたこどもも対象になります。電話でお知らせいただくか、出生の手続きなどの際に福祉課社会福祉担当にお申し出ください。
対象外となる世帯について
・令和6年度の市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課税されていない者を含む世帯
以上の要件に該当する世帯は、本給付金の対象外です。必ずご確認ください。
給付金の支給対象かどうかの確認について
給付金の支給対象かどうかのお問合せは、個人情報になるため電話ではお答えしておりません。
お手数ですが、本人確認のできる書類をお持ちの上、福祉課もしくは税務課窓口でお問合せください。
給付額について
非課税世帯 1世帯3万円
こども加算 児童1人につき2万円(非課税世帯で18歳までの児童がいる世帯)
申請手続きについて
【振込先を把握している世帯】
1.振込先を変更しない場合
申請や返信などの手続きは不要です。
2.振込先を変更したい場合
申請が必要になります。次のものを添付して提出ください。
・通帳かキャッシュカードの写し(コピー)
・身分証となるものの写し(自動車免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのコピー)
※3月中に振込を希望する場合は、3月25日までに役場福祉課に届くように郵送するか、窓口に直接提出をお願いいたします。
振込日について
初回振込日 3月下旬(予定)
2回目以降 確認書を役場が受領してから30日以内(目安)として振込します。
※確認書の記載事項や添付書類の不足などの不備がある場合は、その不備が解消されて受領した日から30日以内(目安)に振込になりますのでご注意ください。
申請期限について
令和7年7月20日まで。(郵送の場合、消印有効)
差押えの禁止について
物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令により、施行規則が改正されました。詳しくは、令和6年12月17日官報(号外特第55号)を確認ください。
詐欺に注意してください(内閣府から)
昨今、「○○給付金に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除いただきますようお願いいたします。
埼玉県及び滑川町からもメールを送信することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2025年03月10日