滑川町低所得者支援給付金(こども加算給付金)について

更新日:2024年04月15日

概要

令和5年11月2日に閣議決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、物価高騰の影響を受ける令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみが課税されている世帯に対し支援するため実施するものです。

(※この給付金事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用する事業です。)

通知発送について

令和6年4月10日に発送しました。

給付対象となる世帯

令和5年12月1日(基準日)に滑川町に住民票があり、令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみが課税の世帯で児童がいる世帯

※対象外となる世帯については下の項目を確認ください。

給付額

児童1人あたり5万円

申請手続き

給付対象となりうる世帯に通知しました。申請手続き(書類の書き方)は次のとおりです。

【共通】(必ず記入が必要になります。)

同居・別居のチェックを入れてください。別居の場合、住所を記入してください。その下の連絡先も記入してください。

【支給口座の記載がある場合(以前の給付金事業の振込口座が記載されています。)】

・振込口座を変更しない方

記入する箇所はありません。返送ください。

【振込口座を変更する場合】

通知の中に記載する箇所があります。(チェックマークを入れます。)

⓵公金受取口座を希望

⓶世帯主名義の口座(水道料、住民税等、児童手当等の受給口座)を希望

⓷指定口座(口座情報の記入ください。)

⓵、⓶は通帳、キャッシュカードの写し、本人確認書類の写しの提出は不要です。

⓷は通帳、キャッシュカードの写し、本人確認書類の写しの提出が必要になります。書類の裏面を確認ください。

【振込を希望しない方(給付金の受取を辞退する方)】

通知に記載(チェックを入れるところがあります。)して、返送ください。

申請期限

令和6年7月31日まで。ただし、新生児ついては令和6年8月31日までとします。


期限を過ぎて提出されたものは、支給できません。早めの提出をお願いいたします。

給付対象外となる世帯

主に次の世帯が対象外となります。

(1)令和5年度住民税非課税世帯であるが、課税のある方に扶養されている世帯

(2)令和5年度住民税所得割が課税されている方がいる世帯

(3)令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯であるが、令和5年度住民税「所得割」が課税されている方に扶養されている方が同じ世帯にいる場合(課税されている方の住所地は問いません。)

(4)令和5年度の住民税は均等割のみ課税であるが、専従者給与の支払を受けており、給与支払者が令和5年度住民税所得割の課税がある場合。

(5)概要にある臨時交付金を活用した給付金事業を実施していない前住所地から転入した場合

上記の他にも条件があります。対象となるか分からない場合はご連絡ください。

差押えの禁止について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」が一部改正されました。詳細は官報等を確認ください。

詐欺に注意してください(内閣府から)

昨今、「○○給付金に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。

お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除いただきますようお願いいたします。

上記内容が記載された内閣府ページ

https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html

埼玉県及び滑川町からもメールを送信することはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

お問い合わせはこちら

現在のページ