旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

更新日:2022年04月01日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。
対象者となる方や対象者の認定等についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

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福祉課 社会福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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