特別児童扶養手当

更新日:2023年06月29日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神、または身体に障害がある20歳未満の児童を家庭で育てている人に支給されます(外国人も受けられます)。

ただし、次の場合には受けられません。

児童が障害による公的年金を受けることができる場合

児童が児童福祉施設等(通園)に入所している場合

手当の金額

令和5年6月現在

手当の金額
障害の状態 月額(1人について)
1級(重度) 52,400円
2級(中度) 34,900円

 

所得制限

申請する人や、同居の家族の所得により支給停止になる場合があります。所得は、所得状況届により毎年審査しているので、資格のある人は所得にかかわらず申請できます。

所得制限額

 

                    申請する人(保護者)
扶養人数 支給となる所得額
0人 4,596,000円未満
1人 4,976,000円未満
2人 5,356,000円未満
3人 5,736,000円未満

 

 

                     配偶者・扶養義務者
扶養人数 支給となる所得額
0人 6,287,000円未満
1人 6,536,000円未満
2人 6,749,000円未満
3人 6,962,000円未満

 

(注) 扶養義務者とは:申請者と生計を同じくする申請者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

必要な届け出

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている人は毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出してください。

資格喪失届

特別児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合、すみやかに提出してください(児童を監護しなくなったとき、児童が自分の障害による公的年金を受けることができるようになったとき、児童が通園施設以外の児童福祉施設等に入所したときなど)。

その他の届

住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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