障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当
対象者
20歳未満であって、一定の障害状態にある身体障害者手帳の1級及び2級の一部の方、療育手帳(A)相当の方、並びに常時介護を要する精神障害者その他これと同程度の方。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は除きます。
手当の金額
令和5年6月現在 月額14,850円
所得制限
申請する人や、同居の家族の所得により支給停止になる場合があります。所得は、所得状況届により毎年審査しているので、資格のある人は所得にかかわらず申請できます。
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(注) 扶養義務者とは:申請者と生計を同じくする申請者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
特別障害者手当
対象者
20歳以上であって、精神又は身体の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(障害年金1級程度の障害が重複する方及びそれと同程度以上と認められる方)
ただし、障害者本人および扶養義務者の前年の所得が基準額以上の方、施設に入所中の方及び継続して3ヶ月をこえて病院等に入院している方は除きます。
手当の金額
令和5年6月現在 月額27,300円
所得制限
障害児福祉手当に同じ。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2023年06月29日