精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年06月09日

精神障害者保健福祉手帳

精神に障害のある方が各種サービス等受けやすくするために県知事が交付する手帳です。

対象者

精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方で、その障害の程度により1級~3級に区分され交付されます。

サービスの内容

医療費の助成・税の減免・交通機関の運賃割引・施設への入所・通所など。

手続き

次のものを持参のうえ申請してください

  • 診断書、または精神を支給事由として障害年金を受給されている場合、年金証書及び年金払込通知書等の写し
  • 個人番号が確認できる書類と、本人確認ができる書類
  • 写真1枚(上半身無帽 タテ4センチメートル ヨコ3センチメートル) ※写真の貼付を希望しない方は、提出は不要です。ただし写真貼付の手帳を提示することでバス、国内航空の割引が適用になります。
  • 自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請される場合は、世帯全員の保険証

 

※手帳は2年毎の更新が必要です。更新の申請は、有効期間終了の3ヶ月前から行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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