療育手帳

更新日:2023年06月09日

療育手帳

知的に障害のある方に対し、各種サービス等受けやすくするために県知事が交付する手帳です。

対象者

埼玉県総合リハビリテーションセンターまたは、児童相談所において、知的障害と診断された方で、その障害程度により、(A)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。

サービスの内容

医療費の助成・税の減免・交通機関の運賃割引・特別障害者手当等の給付・施設への入所・通所など。

手続き

次のものを持参のうえ申請してください

  • 写真1枚(上半身無帽 タテ4センチメートル ヨコ3センチメートル)
  • 母子手帳(参考)
  • 小学校・中学校の通知表(参考)
  • 知能検査の結果(受けたことがある方)
  • 個人番号が確認できる書類と、本人確認ができる書類

18歳未満で取得した手帳には有効期限があり、原則として3年~5年ごとに再判定を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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