療育手帳
療育手帳
知的に障害のある方に対し、各種サービス等受けやすくするために県知事が交付する手帳です。
対象者
埼玉県総合リハビリテーションセンターまたは、児童相談所において、知的障害と診断された方で、その障害程度により、(A)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。
サービスの内容
医療費の助成・税の減免・交通機関の運賃割引・特別障害者手当等の給付・施設への入所・通所など。
手続き
次のものを持参のうえ申請してください
- 写真1枚(上半身無帽 タテ4センチメートル ヨコ3センチメートル)
- 母子手帳(参考)
- 小学校・中学校の通知表(参考)
- 知能検査の結果(受けたことがある方)
- 個人番号が確認できる書類と、本人確認ができる書類
18歳未満で取得した手帳には有効期限があり、原則として3年~5年ごとに再判定を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2023年06月09日