補装具・日常生活用具について

更新日:2023年06月12日

補装具の購入費及び修理費の支給

 身体に障害のある方に、補装具の購入費及び修理費の支給を行っています。

支給の詳細
対象者 身体障害者手帳を持っている方で、手帳の障害にかかわる補装具の交付又は修理の必要な方。
補装具の種類(例)

視覚障害 盲人安全つえ・眼鏡・義眼
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 重度障害者用意思伝達装置・義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ・座位保持装置

難病患者 車椅子、重度障害者用意思伝達装置、装具等

費用

本人又は扶養義務者の課税状況により、自己負担金があります。

障害者日常生活用具の給付

在宅の重度の障害児(障害者)に対し、日常生活に必要な用具を給付します。

日常生活用具の種類
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、訓練いす 他
自立生活支援用具 入浴補助用具、T字状・棒状つえ、移動・移乗支援用具、
聴覚障害者用屋内信号装置 他
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器 他
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、人工喉頭 他
排せつ管理支援用具 ストマ装具、収尿器 他
住宅改修費

居宅生活動作補助用具

費用

本人又は扶養義務者の課税状況により、自己負担金があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

お問い合わせはこちら

現在のページ