補装具・日常生活用具について
補装具の購入費及び修理費の支給
身体に障害のある方に、補装具の購入費及び修理費の支給を行っています。
対象者 | 身体障害者手帳を持っている方で、手帳の障害にかかわる補装具の交付又は修理の必要な方。 |
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補装具の種類(例) |
視覚障害 盲人安全つえ・眼鏡・義眼 難病患者 車椅子、重度障害者用意思伝達装置、装具等 |
費用
本人又は扶養義務者の課税状況により、自己負担金があります。
障害者日常生活用具の給付
在宅の重度の障害児(障害者)に対し、日常生活に必要な用具を給付します。
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、訓練いす 他 |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具、T字状・棒状つえ、移動・移乗支援用具、 聴覚障害者用屋内信号装置 他 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器 他 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、人工喉頭 他 |
排せつ管理支援用具 | ストマ装具、収尿器 他 |
住宅改修費 |
居宅生活動作補助用具 |
費用
本人又は扶養義務者の課税状況により、自己負担金があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2023年06月12日