自立支援医療

更新日:2024年02月01日

自立支援医療(更生医療)

 18歳以上の身体障害者手帳を所持している方で、日常生活上の便宜を増すため障害の程度を軽減したり、機能を回復することができるような医療を指定自立支援医療機関で受けられます。

自立支援医療(更生医療)の詳細
対象者 身体障害者手帳を所持している18歳以上の方
内容 指定医療機関による診察・治療・手術(角膜手術・関節形成手術・血液透析療法・心臓手術等)
ただし、この制度を利用するときは、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要となります。なお、世帯の所得額により一部負担があります。
申請手続きに
必要なもの
  • 身体障害者手帳・医師の意見書・保険証
  • 所得状況が確認できる資料
  • 印鑑

自立支援医療(育成医療)

18歳未満の方で、確実な治療効果を期待できるような手術等を指定医療機関で受けられます。

自立支援医療(育成医療)の詳細
対象者 18歳未満の方で、以下のような障害・疾患のある方
  • (肢体不自由によるもの)内反足、尖足奇形、側弯症など
  • (視覚障害によるもの)内斜視、白内障、角膜白斑など
  • (聴覚・平衡機能障害によるもの)内耳奇形、慢性中耳炎など
  • (音声・言語・咀嚼機能障害によるもの)口蓋裂、口唇裂など
  • (心臓機能障害によるもの)心室中隔欠損、ファロー四徴症など
  • (腎臓機能障害によるもの)慢性腎不全、人工透析など
  • (小腸機能障害によるもの)食道閉鎖、臍帯ヘルニア、肛門閉鎖など
  • (肝臓機能障害によるもの)胆道閉鎖症、肝硬変など
  • (その他内臓機能障害によるもの)小腸軸捻転、巨大結腸症など
  • (ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害によるもの)抗HIV治療法など
内容 指定医療機関で必要な医療給付を行います。
世帯の所得額により一部負担があります。
申請手続きに必要なもの
  • 医師の意見書・保険証
  • 所得状況が確認できる資料
  • 印鑑

自立支援医療(精神通院医療)

 精神障害の治療のために継続的な通院医療を受けている方に対して、医療費の自己負担を軽減します。

自立支援医療(精神通院医療)の詳細
対象者 精神疾患等により、継続的な通院医療を受けている方
内容

統合失調症やうつ病などの精神疾患をお持ちの人が、指定医療機関で継続した必要な治療を受けられます(入院は対象外)。

医療費の負担割合を原則1割負担とし、所得に応じて支払額上限を定めます。

手続きに必要なもの
  • 自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
  • 保険証の写し、または生活保護受給者証の写し
  • 所得状況が確認できる資料
  • マイナンバーの分かるもの

変更申請

以下の変更があった場合は変更の申請が必要です。

  • 利用する病院・薬局・デイケア・訪問看護などを変えたい場合
  • 加入する保険が変わった場合(保険証が変わった場合)
  • 住所・氏名に変更があった場合

利用する医療機関等の変更は、手続きをした日以降の利用が可能です(手続き当日を含む)。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

お問い合わせはこちら

現在のページ