障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日に施行されました。
法律の概要
この法律では、以下のことを定めています。
- 国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること
- 差別を解消するための取組みについて、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること
- 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応方針」を作成すること
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付ける行為を言います。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思(注釈1)の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注釈2)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められています。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利・利益が侵害される場合も、差別にあたります。
- (注釈1)知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
- (注釈2)障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念などを指します。
障害を理由とする差別でお困りの際は、健康福祉課福祉担当へご相談ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2022年04月01日