児童手当現況届について

更新日:2025年06月04日

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月期(6.7月分)以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
法令改正により現在、児童手当現況届は原則、提出不要です。
ただし、以下に該当される方は、引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には現況届の案内を送付しますので、送付があった方は必ず提出してください。
※現況届が不要な場合でも、所得申告等の必要な手続きを求める場合があります。

現況届の提出が必要な方

  • 多子加算の適用を受けていて、大学生相当年齢の子の職業が「学生」以外の「無職」または「その他」の子を養育されている方
  • 受給者と児童の住民票の住所地が異なる方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 施設等受給者の方(里親の方を含む)
  • その他、滑川町から提出の案内があった方

現況届は、毎年の状況を把握し、8月期(6,7月分)以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

現況届の提出がない場合や書類に不備があった場合、8月期(6,7月分)以降の手当の支給が遅れることがありますのでご注意ください。

上記に当てはまらない方は、滑川町が公簿等で現在の状況を確認し、審査を行います。

提出書類

以下に該当する書類をご提出ください。

届出一覧の詳細
現況届の提出が必要な方 届出の種類

多子加算適用を受けていて「学生」以外の子を養育している方(※注1)

監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:127.6KB)

【記入例】監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:181.9KB)

※案内に同封されています。

受給者と児童の住所地が異なる方

・現況届

・別居監護申立書

※案内に同封されています。

離婚協議中で配偶者と別居されている方

・現況届

・同居父母申立書

※案内に同封されています。

・離婚協議中であることが明らかにできる書類

(※注1)必要に応じて経済的な負担についての関係書類の提出を求める場合がございます。(例:生活費または家賃等の送金記録の写し、子の健康保険証の写し(被扶養者の場合に限り)等)

現況届未提出の場合

・​現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
・提出しないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。

※公務員の方は勤務先で手続きが必要です。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。

提出場所

提出場所: 滑川町役場 福祉課こども福祉担当(5番窓口)

提出期限: 令和7年6月30日(月曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 こども福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

お問い合わせはこちら

現在のページ