民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(共同親権)とは
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面するお子さんの利益を守るため、お子さんの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
40周年記念グッズ担当窓口(福祉課内)
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 福祉課
- 児童福祉・ひとり親福祉
- ひとり親家庭向けのサポート
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について












更新日:2025年10月08日