ひとり親家庭等医療費の助成

更新日:2022年04月01日

 ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などの人が医療保険制度で医療にかかった場合、支払った医療費の一部が支給される制度です。

支給を受けることができる人

 町内に住所を有し、母子家庭、父子家庭などの児童(18歳になった年度末まで)、および20歳未満で障害のある児童とそれぞれの母または父もしくはその養育者

下記のいずれかに該当する人は除く

  • 生活保護法の適用を受けている人
  • 施設に入所している人
  • 里親に委託されている人
  • 他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる人

所得制限について

所得限度額表
扶養親族等の数 受給者(申請者)
所得額
配偶者 扶養義務者 養育者
所得額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円

支給内容

医療機関での支払いが不要な場合(現物給付)

埼玉県内の医療機関で診療を受け、一部負担金の額が21,000円以下のとき、「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担分の支払いが不要になります。受給者の方に代わり、市が医療機関へその医療費の支払いを行います。このことを「現物給付」と呼びます。

令和5年1月より現物給付の実施を埼玉県内全域で実施します。

(注意)受給資格者証の提示は毎回必ず行ってください。

医療機関での支払いが必要な場合(償還給付)

次のような場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、後日、申請(請求)していただいたものについて、口座振込で支給します。

1.埼玉県外の医療機関または現物給付を実施していない医療機関にかかったとき。

2.コルセット、眼鏡などの治療用装具を作ったとき。

3.一部負担金の額が、1か月1医療機関につき21,000円以上のとき。

4.柔道整復(整骨・接骨)、鍼灸にかかったとき。

5.受給資格者証を提示しないで受診したとき。

なお、ご加入されている健康保険組合等から戻り金(高額療養費や附加給付金)がある場合は、それらを差し引いた額が助成の対象となりますので、健康保険組合等から発行された高額療養費(附加給付金)支給決定通知書等が併せて必要となります。

(注意1)1か月1医療機関の一部負担金の額が21,000円以上の場合、健康保険組合等に高額療養費等戻り金の有無を確認するため、同意書が必要になることがあります。

(注意2)高額療養費、附加給付金の制度については、加入している保険者へお問い合わせください。
(注意3)健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代等の保険適用外の費用は対象になりません。

受給者登録申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 戸籍謄本(1通)
  • 世帯全員の住民票(1通)
  • 所得証明書(必要としない場合があります)
  • 金融機関口座番号(受給申請者本人名義のものに限る)
  • 印鑑

児童扶養手当を受給している人は

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書
  • 金融機関口座番号(受給申請者本人名義のものに限る)
  • 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 こども福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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